ここから本文です
あしあと
期日前投票について
- [更新日:]
- ID:866
期日前投票制度
公職選挙法の一部が改正され、新たに「期日前投票制度」が創設されました。この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票がしやすくなります。
対象となる投票
名簿登録地の市区町村で行う投票
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで
投票を行うことができる人
投票日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定事由(従前の不在者投票事由と同様)
投票の際には、従来の不在者投票と同じく、宣誓書を記入、提出することになります。
投票場所
期日前投票所(役場内)
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
投票手続
基本的に投票日の投票所における投票の手続きと同じです。
注意事項
※名簿登録地の市区町村以外の市区町村および病院、老人ホームなどにおける不在者投票については従来どおり行われますが、投票開始日が、「選挙期日の公示日または告示日の翌日」に変更されているので注意してください。

お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
