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あしあと
令和7年度 松伏町住宅用環境配慮型システム設置費補助金について
- [更新日:]
- ID:837
松伏町では、町内における再生可能エネルギーの普及促進を図り、低炭素社会づくりによる環境保全を推進するため、住宅に環境配慮型システムを設置した方に補助金を交付します。
申請は受付順です。予算額に達した場合は受付を終了します。
1.申請の条件等について
下記の内容は抜粋です。必ず補助金の交付要綱で詳細を確認し、不明な点があれば環境経済課に問い合わせてください。
(1)補助対象システム・要件・補助金額
太陽光発電システム
- 補助対象要件
次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。- 電力会社の低圧配電線と逆潮流のある系統連結をしたものであり、かつ、電力会社と電灯契約および余剰電力に販売契約を締結していること。
- 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証相当を受けたものであること。
- 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計が1キロワット以上10キロワット未満であること。
- 補助金額:50,000円
電気自動車等充給電設備(V2H)
- 補助対象要件:一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業の対象機器であること。
- 補助金額:50,000円
備考
※補助対象システムは未使用品で、自己所有のものに限ります。
※太陽光発電システムとV2Hを同時に申請する場合の補助金額は10万円
(2)補助対象者
次のすべての条件を満たす方が対象です。
- 町内に居住しているまたは補助金の交付を申請する日の属する年度内に町内に居住する予定である方
- 自らが居住するために所有する町内の住宅に申請年度の初日から2月末日までに補助対象システムの設置工事を完了し、または自らが居住するために町内に存する補助対象システムが設置された住宅を購入し、申請年度の初日から2月末日までに住宅の引き渡しを受けた方
- 町税の滞納がない方
- 補助対象システムを設置した住宅および住宅の敷地等に都市計画法および建築基準法等の法律違反がないこと
- 同一の種類の補助対象システムについて、同一住宅につきこの告示に基づく補助金の交付を過去に受けていない方
(3)補助件数、予算額
30件、150万円
2.申請から補助金の交付までの流れ(工事代金支払い後の申請となります。)
工事代金支払の完了後に補助金交付申請書を提出いただきます。
工事代金支払いの完了前に補助枠の確保、仮申請は受付できません。
補助金交付の手順と提出書類
- 事業の計画
- 業者との請負(売買)契約締結
- 工事着工
- 工事完了
- 工事代金支払
- 付申請書補助金交の提出(申請者⇒町)
- 補助金交付決定、確定(町⇒申請者)
- 補助金交付請求書の提出(申請者⇒町)
- 補助金支払(町⇒申請者)
6、8の書類は申請者が町へ提出する書類です。
3.申請について
(1)申請受付期間
令和7年5月8日(木)から令和8年2月27日(金)まで
- 申請の受付は先着順とし、予算の範囲(30件分)を超えた場合は受付を停止します。
- 受付開始の時点で予算額に達する場合は抽選を行い決定します。
(2)申請方法
松伏町役場環境経済課窓口まで必要書類を直接持参して申請してください。(郵送での申請は受付けません)
(3)交付申請に必要な書類
書類の様式については、下部よりダウンロードできます。
住宅用環境配慮型システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)
添付書類
- 申請者の住民票の写し※
- 補助対象システムを設置した住宅に係る登記事項証明書
- 町税等に滞納がないことがわかる書類※
- 補助対象システムの設置場所を示す案内図および現状のわかる設置後の写真
- 補助対象システムの規格等を示すカタログ
- 補助対象システムの設置に係る工事請負契約書または売買契約書の写しおよび設計図
- 補助対象システムの設置に係る領収書および明細書の写し
- 補助対象システムを設置した住宅に係る完了検査済証または建築確認済証の写し若しくは建築概要書(いずれも添付できないときは建築台帳の記載事項証明書)
- 電力事業者との電灯契約および余剰電力の販売契約の内容がわかる書類の写し(太陽光発電システムの場合に限る。)
※必要に応じその他の書類を提出していただくことがあります。
※様式第1号の個人情報確認欄において、町が住民登録情報と町税等の納税情報を確認することに同意署名がある場合は、1、3の添付を省略することができます。
4.補助金請求について
補助金交付決定・額確定の通知を受けた方は、すみやかに住宅用環境配慮型システム設置費補助金交付請求書(様式第4号)を提出してください。
なお、請求書提出の際には、振込先の確認のため預金通帳等の写しをご持参ください。
※振込先は申請者名義の口座のみとさせていただきます。
5.その他の注意事項
- 各種申請手続きについては、原則として申請者本人が行ってください。
※書類の提出を設置業者等に依頼(任意書式による委任状の提出が必要)することはできますが、これによる事故等について、町では一切の責任を負いかねます。 - 申請者、工事請負契約書または売買契約書の発注者および電灯契約、余剰電力の販売契約は、同一人であることが条件なります。
- 交付決定にあたっては、現地調査を行う場合があります。
- 補助金の交付を受けた補助対象システムは、法定耐用年数(17年)を経過するまでの間、譲渡、交換、貸付等を行うことはできません。
- 補助金の交付を受けた方に、補助対象システムの効果を確認するため、売電量および買電量のデータの提供その他の協力を求めることがあります。その際にはご協力をお願いします。
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