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あしあと
宅地造成および特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)のみなし許可について
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宅地造成および特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の概要
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました。
これを受け、埼玉県は令和7年7月1日に県内全域(政令指定都市・中核市を除く)を規制区域に指定し、盛土規制法に基づく規制が開始されました。
松伏町も、埼玉県から宅地造成等工事規制区域に指定され、一定規模を超える盛土等を行う場合には、あらかじめ盛土規制法の許可が必要となります。
盛土規制法について詳しくは、国土交通省のホームページ・埼玉県ホームページをご覧ください。
都市計画法の開発許可(みなし許可)について
盛土規制法の許可が必要となる工事であっても、都市計画法の開発許可を受けた場合は盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。(以下、「みなし許可」という。)
盛土規制法のみなし許可の要否について
みなし許可の要否は、「宅地造成および特定盛土等規制法のみなし許可等要否判定チェックシート」で確認し、都市計画法第29条の開発許可申請に添付してください。
都市計画法の開発許可を受けた工事(盛土規制法のみなし許可)
みなし許可においては、埼玉県知事に対する盛土規制法自体の許可申請は不要となりますが、盛土規制法に基づく標識の掲出が必要となるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。
≪定期報告≫
一定規模を超える盛土等が発生し、かつ工期が3か月以上の場合には定期報告の対象となります。
≪中間検査≫
一定規模を超える盛土等が発生し、かつ特定工程※が伴う工事であった場合には中間検査の対象となります。
※特定工程とは、盛土をする前の地盤面または切土をした後の地盤面に排水施設として暗渠排水工を設置する工事を指します。
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