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あしあと

    印鑑登録の廃止について

    • [更新日:]
    • ID:427

    印鑑登録をしている方は、いつでも登録の廃止申請をすることができます。
    また、登録している印鑑または印鑑登録証を失くした場合は、その旨を届け出る必要があります。
    廃止申請をした場合、その登録証は使えなくなります。
    廃止後に印鑑登録証明書が必要になりましたら、再度登録申請をしてください。

    申請できる方

    • 本人
    • 代理人(委任状が必要になります)

    手数料

    無料

    必要なもの

    本人が手続きする場合

    代理人が手続きする場合

    • 申請書(このページ下部からダウンロードできます)
    • 印鑑登録証(お持ちの場合のみ)
    • 代理人の本人確認書類(詳しくは本人確認書類のページ別ウィンドウで開くをご覧ください。)
    • 委任状(このページ下部からダウンロードできます)

    ※廃止と同時に再度印鑑登録を行う場合は、必ず印鑑登録を行う旨の記載のある委任状をご持参ください。
    また、その場合は印鑑登録証明書の即日発行ができませんのでご注意ください。
    (印鑑登録の詳しい説明は印鑑の登録申請についてのページ別ウィンドウで開くをご参照ください)

    その他

    • 印鑑登録をしている方が松伏町外に引っ越した場合や亡くなった場合などは、自動的に登録が廃止になります。
    • 婚姻や離婚等によって氏が変わった場合も、自動的に廃止になる場合がありますのでご注意ください。

    ※登録してある印影と現在の氏が異なった場合のみ廃止になります。

    ダウンロード

    お問い合わせ

    松伏町役場住民ほけん課戸籍住民担当

    電話: 048-991-1866 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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