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あしあと
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
- [更新日:]
- ID:408
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表いたします。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度
住民基本台帳法では、以下の場合に「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧を請求・申出することを認めています。
- 国または地方公共団体の機関
法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
- 個人または法人
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものおよび公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施のために閲覧する場合
閲覧状況の公表
平成30年11月から令和元年10月までの住民基本台帳の閲覧状況について、下記PDFファイルのとおり公表いたします。
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