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あしあと
住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度について
- [更新日:]
- ID:407
住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)を行っています。
閲覧ができる場合は、次の場合に限られます。以下の内容を十分ご確認いただき、閲覧の申出をお願いいたします。
なお、閲覧者の氏名等を年に一度公表します。
閲覧ができる場合
- 国または地方公共団体の機関
法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合 - 個人または法人
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものおよび公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施のために閲覧する場合
閲覧できる日時
火曜日から木曜日の午前9時から正午まで 午後1時から午後4時まで
※国民の休日、年末年始の休日、連休明けの日および休日の前日等を除きます。
手数料
一冊につき 3,000円
閲覧の申出
閲覧希望日の2週間前までに、以下の書類をご提出ください。郵送での受付も行っております。
- 閲覧申出書
- 誓約書
- 申出事由(閲覧目的)に係る調査や案内の概要がわかる資料
- 法人の場合に必要な書類
- 登記簿に記録された事項を証明した書類
- 個人情報保護法を踏まえた事業者の対応がわかる資料
- 閲覧者と請求者が同一でないときは委託契約書または委任状
閲覧の当日
- 申出1件につき、閲覧できる方は1名までです。
- 閲覧者の本人確認書類(マイナンバーカードなどの官公署が発行した顔写真付きのもの)および閲覧者と請求者の関係がわかる書類(職員証や社員証など)をお持ちください。
- 住民基本台帳の一部を転記する場合は、町指定の閲覧専用用紙をご利用ください。転記した事項については、閲覧終了後、内容確認のためにコピーを取らせていただきます。
- 携帯電話、コンピューターまたは写真機などこれに類するものの使用を禁止します。
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