ここから本文です
あしあと
特定事業所集中減算について
- [更新日:]
- ID:104
居宅サービス計画に位置づけたサービスのいずれかで、紹介率が最高である法人により提供されたサービスの割合が80%を超えている場合は、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1か月につき200単位を減算することとされています。
対象サービス:訪問介護、通所介護(地域密着型を含む)、福祉用具貸与
判定・報告の方法
1 判定期間
前期
- 判定期間:3月1日から8月末日
- 提出期限(必須):9月15日
- 減算適用期間:10月1日から3月31日
後期
- 判定期間:9月1日から2月末日
- 提出期限(必須):3月15日
- 減算適用期間:4月1日から9月30日
2 居宅介護事業所ごとに次のとおり実施してください。
- 判定
毎年度の前期・後期ごとに「様式1」により判定してください。 - 報告
対象サービスの割合が80%を超えた居宅介護事業所は、提出期限までに「様式1」および「理由書(任意様式)」を提出してください - 結果の記録
紹介率に関わらず、「様式1」を事業所で2年間保存してください。
3 提出先
松伏町いきいき福祉課 介護保険担当
ダウンロード
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
