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あしあと

    特定事業所集中減算について

    • [更新日:]
    • ID:104

    居宅サービス計画に位置づけたサービスのいずれかで、紹介率が最高である法人により提供されたサービスの割合が80%を超えている場合は、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1か月につき200単位を減算することとされています。
    対象サービス:訪問介護、通所介護(地域密着型を含む)、福祉用具貸与

    判定・報告の方法

    1 判定期間

    前期

    • 判定期間:3月1日から8月末日
    • 提出期限(必須):9月15日
    • 減算適用期間:10月1日から3月31日

    後期

    • 判定期間:9月1日から2月末日
    • 提出期限(必須):3月15日
    • 減算適用期間:4月1日から9月30日

    2 居宅介護事業所ごとに次のとおり実施してください。

    • 判定
      毎年度の前期・後期ごとに「様式1」により判定してください。
    • 報告
      対象サービスの割合が80%を超えた居宅介護事業所は、提出期限までに「様式1」および「理由書(任意様式)」を提出してください
    • 結果の記録
      紹介率に関わらず、「様式1」を事業所で2年間保存してください。

    3 提出先

    松伏町いきいき福祉課 介護保険担当

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    お問い合わせ

    松伏町役場いきいき福祉課介護保険担当

    電話: 048-991-1886 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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