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あしあと

    地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所の指定(更新)申請について

    • [更新日:]
    • ID:101

    (1)指定(許可)の有効期間満了日について

    指定(許可)の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。
    当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなり、有効期間満了日の経過をもって事業所・施設の運営を継続することができなくなります。
    指定(許可)の有効期間満了日は、指定(許可)日から6年目の前日です。

    (2)指定更新の手続きについて

    有効期間満了日の2か月前までに、提出書類を2部(正本1部、副本1部)持参または郵送してください。
    副本については、指定(許可)更新通知書交付時等に返却します。
    提出書類の内容確認は、提出(お預かりした)後に行っているため、後日、提出書類の修正や添付書類の追加等をお願いしております。あらかじめご了承ください。
    当町では、指定更新の手続きに関する案内等は送付しておりません。事業所・施設において、有効期間満了日に応じた指定更新の手続きをお願いします。

    (3)指定更新にあわせた変更届の取扱いについて

    更新を受ける際、提出を要する変更届の提出がなされていない場合は、変更届の提出がなされるまで更新手続きができません。

    更新申請書および付表

    添付書類

    お問い合わせ

    松伏町役場いきいき福祉課介護保険担当

    電話: 048-991-1886 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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