ここから本文です
あしあと
令和7年4月適用開始分の業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出について
- [更新日:]
- ID:97
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日より、訪問系サービス、居宅介護支援および介護予防支援で業務継続計画(BCP)未策定減算が適用されます。
減算とならないためには、適切に措置を講じていただいたうえ、下記の通り届出の提出が必要となります。
対象サービス
- 総合事業訪問型サービス
※居宅介護支援および介護予防支援については届出は不要です。
提出期限
提出期限は、令和7年4月15日(火)となります。(提出期限をさらに延長しました)
※期日までに、加算区分で「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、減算せずに介護報酬の請求をした場合、国民健康保険連合会の審査において、返戻(エラー)となる可能性がありますので、ご留意ください。
提出書類
令和7年3月28日に様式が確定しましたので、以下の様式にてご提出お願いします。
提出方法
持参、メールまたは郵送での提出をお願いします。
※収受印付きの届出書の控えが必要な場合は、「届出書のコピー」と「切手を貼付した返信用封筒」を同封して、郵送にて提出してください。
- 持参または郵送先
〒343-0192
埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地
松伏町役場 いきいき福祉課 地域支援担当 - メール
ikiiki1050300@town.matsubushi.lg.jp
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
