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あしあと

    ―埼玉県最低賃金改正のお知らせ(令和7年11月1日から)―

    • [更新日:]
    • ID:629

    令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円となります。
    埼玉県最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
    働く人も、雇う人も、賃金額が1時間当たり1,141円以上かどうか必ず確認しましょう。
    詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(TEL048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

    お問い合わせ

    松伏町役場環境経済課商工・ふるさと納税担当

    電話: 048-991-1854 ファクス: 048-991-9092

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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