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あしあと

    町税等の納付が困難なとき

    • [更新日:]
    • ID:1773

    町税を一時に納付することが困難なときは、徴収の猶予制度があります。収支内訳書など生活状況のわかる資料を持参してご相談ください。

    主な要件

    1. 財産について、震災、風水害、火災などの災害を受け、または盗難にあったとき
    2. 納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
    3. 事業を廃止し、または休止したとき
    4. 事業について著しい損失を受けたとき
    5. 法定納期限後1年を経過してから課税が発生したとき

    これらに類する事実があったときには、申請することで1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、最長2年まで延長することができます。
    猶予が認められると、督促、財産の差押や換価が猶予され、猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

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    お問い合わせ

    松伏町役場税務課徴収担当

    電話: 048-991-1835 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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