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あしあと

    生活道路の法定速度が30km/hに引き下げられます

    • [更新日:]
    • ID:3059

    令和8年9月1日改正道路交通法施行令施行

    令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

    生活道路では、歩行者や自動車などが日常的に通行しています。ドライバーの皆さんは、法定速度を守るとともに、周囲の状況に十分注意し、安全運転に心がけましょう。

    法定速度が30km/hとなる「生活道路」とは?

    「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や車両通行帯などがない道路のことです。

    住宅地の中を通る比較的狭い道路などが該当します。

    法定速度が変わらない道路とは?

    次の道路における自動車の法定速度は、今回の改正後も引き続き60km/hです。

    • 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
    • 道路の構造上または柵その他の工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
    • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
    • 自動車専用道路

    道路標識のある道路について

    道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている道路では、指定されている速度が最高速度となります。

    例:「40km/h」の速度標識がある生活道路は最高速度は30km/hではなく引き続き40km/hとなります。

    ドライバーの皆さまへ

    生活道路は、地域の皆さんが徒歩や自転車などで日常的に利用する身近な道路です。

    特に住宅地や通学路などでは、こどもや高齢者の通行、歩行者や自転車の飛び出しなどにも注意が必要です。

    決められた速度の範囲内であっても、道路や交通状況、天候、視界などに応じて十分に速度を落とし、安全運転を心がけましょう。

    お問い合わせ

    松伏町役場地域安全課地域安全担当

    電話: 048-991-1895 ファクス: 048-991-7681

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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