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あしあと

    住宅改修

    • [更新日:]
    • ID:2828

    住宅改修費の支給

    住宅改修費の支給とは

    介護保険では、居宅サービスとして、住まいを安全で使いやすく整備するために、資産の形成につながらない比較的小規模なものに限り、住宅改修費の対象部分のうち9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給します。

    要支援・要介護の認定を受けている方が対象で、利用できる支給限度基準額は20万円(給付上限額は18万円、16万円または14万円)です。また、要介護状態区分が3段階以上重くなった場合(基準日は初回の住宅改修着工日)や転居した場合については、支給限度基準額の再度の利用が認められる場合があります。

    住宅改修の種類

    1. 手すりの取付け
    2. 段差の解消
    3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
    4. 引き戸等への扉の取替え
    5. 洋式便器等への便器の取替え
    6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

    ※固定設置がされていないものは支給対象となりません。

    ※日常生活動作動線に関わらない工事、老朽化の補修を目的とした工事、見栄えを良くするための工事は対象外となります。また、家のイメージに合わない等の理由で必要以上に高価な部材を希望された場合は介護保険の性質上、対象外となりますので、必要最低限の機能を満たす部材での工事をお願いします。

    住宅改修の申請手続きの流れ

    住宅改修費の支給を受けるためには、改修前と改修後にそれぞれ手続きが必要です。

    必ず事前にケアマネジャーに相談してください。ケアマネジャーがいない場合は、いきいき福祉課介護保険担当にご相談ください。

    住宅改修業者について

    住宅改修業者に埼玉県や松伏町の指定はありません。担当ケアマネジャー等と相談し、改修内容を決めたのち、業者の選定にあたっては、複数の業者に見積もりを依頼し、比較・検討した上で1社を選んでください。

    施工後のトラブルについては、ご自身が業者と交渉することになりますので、ご契約時にはアフターサービス等についても確認しておくことをお勧めします。

    支払い方法について

    住宅改修費の支払い方法については、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があります。

    松伏町では受領委任払いの事業者登録制度はありませんので、受領委任払いを行うためには、事業者の承諾が必要になります。支払い方法については、直接事業者へ問い合わせてください。

    • 償還払い:住宅改修費を利用者が一時的に全額立て替えて支払い、申請すると9割分(一定以上所得者は8割または7割分)が後から支給される仕組みです。
    • 受領委任払い:利用者が一時立て替えをせずに、事業者に自己負担分(費用の1割、2割または3割)を支払うだけで済む仕組みです。介護保険から給付される残りの9割(一定以上所得者は8割または7割)分は、事業者に直接支払われます。

    改修前に提出する書類

    1. 住宅改修支給申請書(受領委任払用)または住宅改修支給申請書(償還払い用)
    2. 住宅改修が必要な理由書
    3. 見積書
    4. 図面(※任意の用紙で結構です。)
    5. 改修前の写真
    6. 承諾書(※住宅の所有者が本人以外の場合のみ)

    改修前に町に提出する書類

    改修後に町に提出する書類

    1. 住宅改修後の写真 ※日付入りの写真を添付してください。
    2. 領収書(指定なし)
    3. 内訳書 ※見積書と金額が異なる場合は、内訳書を添付してください。

    ※上記の書類を提出していただく際に、住宅改修の着工日と完了日をお伺いしております。

    改修後町に提出する書類

    お問い合わせ

    松伏町役場いきいき福祉課介護保険担当

    電話: 048-991-1886 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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