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    特定技能機関等による協力確認書の提出について

    • [更新日:]
    • ID:2413

    特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

    特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
    これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

    協力確認書について

    特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。なお、協力確認書は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地および居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。

    協力確認書の提出について

    • 提出書類
      協力確認書(ファイルをダウンロードしてご使用ください)
    • 提出方法
      メール、郵送、窓口提出
      • 【メールアドレス】kizai1020300@town.matsubushi.lg.jp
      • 【郵送提出】
        〒343-0192
        埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地
        松伏町役場 企画財政課 人権推進担当 宛
        ※郵送料はご負担いただきますようお願いいたします。
      • 【窓口提出】松伏町役場 本庁舎2階 企画財政課

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    お問い合わせ

    松伏町役場企画財政課人権推進担当

    電話: 048-991-1815 ファクス: 048-991-7681

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