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あしあと
無人航空機等による農薬等の空中散布に関する情報
- [更新日:]
- ID:1880
無人航空機(無人ヘリコプターやドローンを含む)による農薬等の空中散布については、人または家屋の密集している地域の上空を飛行させる場合があること等を踏まえ、航空法に基づき、国に対して事前の許可・承認の申請を行う必要があります。
また、国は、無人航空機等を使用して農薬の空中散布を行う者が、安全かつ適正な農薬使用を行うためにガイドラインを作成しています。
農林水産省では、ホームページ上でこれらの情報をまとめた情報発信を行っていますので、手続きが必要な農業者の皆さまにおかれましては、ご確認いただきますようお願いいたします。
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