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あしあと
雨水浸透阻害行為の許可
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- ID:1846
雨水浸透阻害行為の許可について【令和7年7月1日から適用】
令和6年3月29日に中川・綾瀬川流域が特定都市河川流域に指定されたことにより、令和7年7月1日から、中川・綾瀬川流域内の宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水がしみ込みにくくなる行為)に対して、特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づく許可が必要となります。
そこで、特定都市河川流域内の宅地等以外の土地で行う雨水浸透阻害行為には、知事等の許可が必要になり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。なお、松伏町では1ha未満までの行為に関しては知事からの権限移譲により町長が許可します。
対象となる行為については以下を参照してください。
- 宅地等※にするために行う土地の形質の変更
- 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
- ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、または増設する行為
- ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等とは、宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
- 雨水浸透阻害行為の許可に関する申請ガイド等の必要書類は埼玉県のホームページを参照してください。
埼玉県 県土整備部 河川砂防課
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