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あしあと
森林環境譲与税の使途について
- [更新日:]
- ID:529
平成31年4月1日に「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、国から市町村および都道府県に対し、「森林環境税譲与税」の譲与が令和元年度から開始されました。
目的
森林環境税および森林環境譲与税は、令和2年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして締結された「パリ協定」の枠組みの下、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的として創設されたものです。
森林環境税について
- 開始時期 令和6年度から
- 税額 1,000円/年
- 課税対象 個人住民税均等割課税対象者
- 徴収方法 個人住民税に併せて賦課・徴収
森林環境譲与税について
- 開始時期 森林環境税の賦課徴収の開始から先行して令和元年度から開始
- 譲与基準 森林環境譲与税を財源として、私有林人工林面積や林業就業者数、人口等により按分
森林環境譲与税の使途について
「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」に規定される主な使途については、
- 森林の整備に関する施策
- 森林の整備を担うべき人材の育成および確保
- 森林の有する公益的機能に関する普及啓発
- 木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
とされています。
また、その使途については、「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項において、市町村は森林環境譲与税の使途について公表しなければならないとされています。
使途状況
町では、松伏町森林環境整備基金条例に基づき、松伏町森林環境整備基金に積み立て、必要に応じて活用いたします。
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