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あしあと

    「高額療養費」と「限度額適用認定証」ついて

    • [更新日:]
    • ID:487

    高額療養費の支給について

    ひと月の医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、差額ベッド代などの保険適用外のものや、入院時の食事代を除きます。

    自己負担限度額(月額)

    70歳未満の場合の所得区分ごとの自己負担限度額一覧表
    70歳以上75歳未満の場合の所得区分ごとの自己負担限度額一覧表

    高額療養費の申請手続きについて

    高額療養費の支給対象世帯には、診療した月から通常3か月後に町から高額療養費支給申請書を送付します。届きましたら下記の書類をお持ちの上、住民ほけん課国保年金担当の窓口で申請してください。(別世帯の方が申請する場合は委任状が必要になります。)

    • 高額療養費支給申請書
    • 国民健康保険被保険者証および資格確認書
    • 高額療養費の振込先がわかるもの
    • 医療機関で支払った領収書(診療月ごとにまとめておいてください)
    • 窓口に来庁する方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

    「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

    マイナ保険証を利用すれば、事前の限度額適用認定証の申請手続きなしで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(長期入院の申請(※)や国保税に滞納がある場合を除く。)
    ※住民税非課税世帯の方で、過去12カ月以内の入院日数が90日を超える場合は、「長期入院」の申請をすることにより、食事代が更に減額になります。「長期入院」は申請月の翌月から有効となります。申請されない場合は適用となりませんのでご注意ください。

    マイナ保険証を利用されない場合、高額な外来診療・入院の際に医療機関の窓口で支払う医療費は、70歳未満の方は「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、ひと月に医療機関の窓口で支払う自己負担額は、上記に記載されている自己負担限度額までとなります。
    70歳以上の方は、保険証兼高齢受給者証および資格確認書を提示することにより、ひと月に医療機関の窓口で支払う自己負担額は、上記に記載されている自己負担限度額までとなります。
    ただし、所得区分が住民税非課税世帯の方、および、課税所得が145万円以上690万円未満の方は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示する必要があります。(2割負担の保険証兼高齢受給者証および資格確認書のみ提示の場合、窓口での自己負担限度額は一般の扱いとなります。また、3割負担の保険証兼高齢受給者証および資格確認書のみ提示の場合、窓口での自己負担額は3割のお支払いとなります。)

    「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請手続きについて

    • 対象者の国民健康保険被保険者証および資格確認書
    • 窓口に来庁する方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

    をお持ちの上、住民ほけん課国保年金担当の窓口で申請してください。(別世帯の方が申請する場合は委任状が必要になります。)
    ただし、申請時に国民健康保険税の滞納がある世帯は、認定証の交付が受けられませんので、御注意ください。

    お問い合わせ

    松伏町役場住民ほけん課国保年金担当

    電話: 048-991-1868・1870 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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