ここから本文です
あしあと
要介護認定・要支援認定
- [更新日:]
- ID:107
介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
申請の窓口は、役場いきいき福祉課介護保険担当です。
申請は、本人・家族のほか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
新規認定申請
申請に必要な書類
- 申請書(役場窓口に用意してありますが、このページ下部からダウンロードもできます。)
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- マイナンバー(個人番号)確認書類
主治医意見書
申請時に主治医意見書の様式をお渡ししますので、主治医に作成を依頼してください。(一部、町から直接依頼する医療機関があります。)
訪問調査
介護認定調査員が家庭や入所施設、病院を訪問し、心身の状況などを調査します。
一次判定
訪問調査の結果および主治医意見書の項目をコンピュータで分析し、介護に要する時間を推計して、要介護(要支援)状態区分を判定します。
| 要介護(要支援)状態区分 | 要介護認定等基準時間 |
|---|---|
| 非該当 | 25分未満 |
| 要支援1 | 25分以上32分未満 |
| 要支援2・要介護1 | 32分以上50分未満 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 |
| 要介護5 | 110分以上 |
二次判定
保健、医療または福祉に関する学識経験者で構成される介護認定審査会で、一次判定結果や主治医意見書、認定調査票の特記事項などを審査し、必要があれば一次判定の要介護(要支援)状態区分を変更します。
認定結果の通知
二次判定結果を町が認定して、申請者に通知するとともに、新たな介護保険被保険者証を交付します。
申請から認定までの期間は、原則として30日以内です。
認定の有効期間
新規認定の有効期間は、原則として、申請日から申請月の末日までの期間に12か月を加えた期間(申請日が月の初日であるときは申請日から12か月間)です。
認定結果に不服がある場合
認定結果に不服がある場合は、埼玉県に設置されている介護保険審査会に審査請求を行うことができます。
更新認定申請
有効期間満了の60日前から、更新認定の申請をすることができます。
更新認定の申請をせずに介護サービスを利用し続けた場合、有効期間満了後は介護保険が適用されず、全額自己負担となります。忘れずに申請してください。
申請に必要な書類
- 申請書(役場窓口に用意してありますが、このページ下部からダウンロードもできます。)
- 介護保険被保険者証
- マイナンバー(個人番号)確認書類
更新認定の有効期間は、原則として次のとおりです。
- 更新前と更新後の要介護状態区分が同じ場合
更新前の有効期間満了日の翌日から48か月間 - 更新前が要介護4で更新後が要介護5の場合
更新前の有効期間満了日の翌日から36か月間 - 更新前が要介護5で更新後が要介護4の場合
更新前の有効期間満了日の翌日から36か月間 - 更新前と更新後の要介護(要支援)状態区分が異なる場合(上記2・3および下記5の場合を除く。)
更新前の有効期間満了日の翌日から12か月間 - 要支援1または要支援2と認定された場合
更新前の有効期間満了日の翌日から12か月間
区分変更申請
心身の状況が変化した場合などは、有効期間の途中でも要介護状態区分または要支援状態区分の変更申請ができます。
申請に必要な書類
- 申請書(役場窓口に用意してありますが、このページ下部からダウンロードもできます。)
- 介護保険被保険者証
- マイナンバー(個人番号)確認書類
区分変更認定の有効期間は、原則として、申請日から申請月の末日までの期間に12か月を加えた期間(申請日が月の初日であるときは申請日から12か月間)です。
要介護認定・要支援認定の申請日の取り扱いについて
要介護認定・要支援認定申請(区分変更申請含む。)にかかる申請日は、原則、いきいき福祉課窓口への提出または、郵送到達による受理した日となります。
なお、申請希望日が閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)である場合は、事前にいきいき福祉課にご連絡のうえ、閉庁日前日に窓口(いきいき福祉課)に申請するとともに、その旨をお伝えください。(郵送申請の場合も事前にいきいき福祉課にご連絡うえ、郵送してください。)
ダウンロード
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
