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あしあと

    介護保険 負担限度額認定のご案内

    • [更新日:]
    • ID:90

    介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院)およびショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用する際に、居住費(滞在費)と食費の負担軽減を受けるには、町に「介護保険負担限度額認定申請書」を提出して、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることが必要です。認定証は、施設利用の際に提示してください。
    有料老人ホーム、グループホームおよびデイサービス等は対象外です。

    対象者

    次の1または2の要件を満たす方

    1. 生活保護受給者、もしくは老齢福祉年金受給者
    2. 次のアからウの要件をすべて満たす方
      ア 本人と配偶者(同居は問いません。内縁関係も含みます。)が、住民税非課税であること。
      イ 本人と住民票上、同一世帯である方が住民税非課税であること。
      ウ 次の段階における「資産額」を超えていないこと。

    ※どの利用者負担段階に当てはまるか等のお問い合わせにつきましては、個人情報保護の観点から、窓口以外ではお受けできませんのでご了承ください。

    利用者負担段階一覧表
    利用者負担段階所得金額など資産額(単身)資産額(配偶者有り)
    第1段階・老齢福祉年金の受給者
    ・生活保護の受給者
    1,000万円2,000万円
    第2段階前年の合計所得金額+年金収入が80万円以下の方(※)650万円1,650万円
    第3段階(1)前年の合計所得金額+年金収入が80万円超120万円以下(※)550万円1,550万円
    第3段階(2)前年の合計所得金額+年金収入が120万円超の方500万円1,500万円
    第2号被保険者
    1,000万円2,000万円

    ※令和7年8月1日から「80万円」→「80.9万円」に変更になります。

    居住費・食費の自己負担限度額および基準費用額(1日あたり)
    利用者負担段階多床室
    (特養等)
    多床室
    (老健・医療院等)
    従来型個室
    (特養等)
    従来型個室
    (老健・医療院等)
    ユニット型
    (個室的多床室)
    ユニット型
    (個室)
    食費
    第1段階0円0円380円550円550円880円300円
    第2段階430円430円480円550円550円880円390円
    【600円】
    第3段階(1)430円430円880円1,370円1,370円1,370円650円
    【1,000円】
    第3段階(2)430円430円880円1370円1,370円1,370円1,360円
    【1,300円】
    基準費用額915円437円1,231円1,728円1,728円2,066円1,445円

    【】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。

    新規の申請(初めて限度額の認定申請をする場合)

    提出書類

    • 介護保険負担限度額認定申請書
    • 同意書(申請書の裏面)
    • 預貯金の通帳の写し、その他資産の金額がわかるもの(配偶者のものも含みます)

    ※ご本人様が高齢のため、申請書や同意書に記入ができない場合、同意が得られていれば、ご家族様や介護事業所の職員が記入しても構いません。委任状等は不要です。
    ※生活保護受給者の方は、預貯金の写し等は不要です。
    ※東部福祉事務所にて境界層該当証明書を発行された場合は、境界層該当証明書(原本)も提出してください。

    申請と適用時期

    認定を受けた場合は、申請書を受理したその月の初日からの適用となります。申請書を受理した月より前にさかのぼって適用することはできません(生活保護受給者は除く)。
    有効期間は毎年7月31日までです。更新を希望される場合は、毎年更新の手続きが必要です。

    更新の申請(翌年度も引き続き限度額の認定を受けたい場合)

    介護保険負担限度額の適用を受けており、翌年度も対象となる可能性がある方には、毎年6月下旬から更新のための申請書を郵送にて発送しています。更新を希望される場合は、指定された期限までに申請をお願いします。

    提出書類

    • 介護保険負担限度額認定申請書
    • 同意書(申請書の裏面)
    • 預貯金の通帳の写し(配偶者のものも含みます)

    ※ご本人様が高齢のため、申請書や同意書に記入ができない場合、同意が得られていれば、ご家族様や介護事業所の職員が記入しても構いません。委任状等は不要です。
    ※境界層に該当する方は、あらかじめ東部福祉事務所にて所定の手続きを行い、境界層該当証明書(原本)を提出してください。

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    お問い合わせ

    松伏町役場いきいき福祉課介護保険担当

    電話: 048-991-1886 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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