登録: 2015年 11月 5日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

◎マイナンバー制度とは
   ・社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
   ・平成27年11月中旬から、すべての町民のみなさんに個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月からマイナン

   バーの利用が始まります。(法人にも、法人番号が通知されます。)


◎マイナンバー制度の効果
  ・申請の際の提出書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
  ・所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が

   図られます。

  ・社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。

   (マイナンバーは、当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用される予定です。)

◎個人番号(マイナンバー)
  ・番号は12ケタの数字です。(法人番号は13桁です。)
  ・原則、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
  ・マイナンバーは、平成27年11月中旬以降、住民票の住所に通知される予定です。

   (法人は、登記上の所在地に通知されます。)  

◎通知カード
  平成27年11月中旬から、住民票の住所(登記上の所在地)にマイナンバーをお知らせする通知カードが郵送されます。

◎個人番号カード
  ・個人番号カードは顔写真付きのICカードで、平成28年1月から希望者に交付されます。
   (上記通知カードの送付時に、個人番号カードの交付申請書類が同封されます。)
  ・本人確認のための身分証明書として使えるほか、各種行政サービスに利用できる予定です。
  ・表面に基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)と顔写真、裏面に個人番号が記載される予定です。

◎個人情報保護について
  ・マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはでき

   ません。
  ・他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
  ・町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー

   等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置(特定個人情報保護評価)を実施しま

   す。

◎民間事業者の対応
  民間事業者においても、社会保障や税の関係の手続きで対応が必要となります。

◎マイナンバー総合フリーダイヤル
  国により、問い合わせに対応するコールセンターが開設されています。

 ◆電話番号 0120-95-0178 <無料>

        
 ◆対応時間 平日 9時30分から22時00分まで

         土日 9時30分から17時30分まで

 

内閣官房では、次のホームページでマイナンバーに関する最新の情報を紹介しています。
 

 

企画財政課 総合政策担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1818
FAX 048-991-7681

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