登録: 2024年 12月 2日

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度について

 後期高齢者医療制度は、誰もが安心して医療を受けることができるように、高齢者世代と現役世代の医療費負担を明確にして公平でわかりやすい制度にすること、保険財政の安定化を図ることを主な目的としてつくられた独立した医療保険制度です。  
 後期高齢者医療制度の詳しい説明については埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

運営のしくみ

 後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する埼玉県後期高齢者医療広域連合が運営の主体となり、保険料の決定、資格確認書の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
 町では、保険料の徴収、資格確認書の引き渡し、各種申請や届出の受付など被保険者のみなさんにとって身近な窓口業務を行います。

被保険者となる方

 ●埼玉県内在住の75歳以上の方(生活保護受給者等を除く)

 ●65歳以上75歳未満の一定の障がい状態にある方(本人の申請により広域連合の認定を受けた方)

被保険者となる日

 ●75歳の誕生日当日から(申請不要)
 ●75歳以上の方が埼玉県内の各市町村に転入した日から
 ●65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方が申請して広域連合から認定を受けた日から

資格確認書(令和7年7月31日までの暫定的な措置)

 令和6年12月2日に現行の保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することに伴い、マイナ保険証を保有していない方に対して「資格確認書」を交付することとされておりました。

 しかし、後期高齢者の方はマイナ保険証への移行に一定の期間を要すると考えられるため、令和7年7月31日までの暫定的な措置として、12月2日以降に新たに被保険者となられた方、保険証が交付されていて券面情報(住所など)に変更が生じた方及び紛失等に伴い再交付を受ける方は、マイナ保険証を保有している場合にも「資格確認書」を交付することとなりました。

 ≪注意≫ 有効期限が令和7年7月31日の保険証が発行されている方は、12月2日以降も有効期限までは保険証を使用することができますので、誤って破棄をしないようご注意ください。

医療機関等にかかるとき

 マイナ保険証または資格確認書を医療機関等へお持ちください。医療機関等の窓口での支払いは医療費等の1割・2割・3割です。自己負担の割合は、毎年8月1日に判定しています。

保険料について

 75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で認定を受けた方は、後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めていただくことになります。
 保険料の金額や算定方法等について詳しくは埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

受けられる主な給付

 後期高齢者医療制度には、次のような給付制度があります。該当がある場合には、住民ほけん課後期高齢者医療担当へお問い合わせください。

 ■ 補装具を製作したとき(療養費)

  医師が必要と認めた治療用装具(コルセット・義足など)の購入費用のうち、自己負担分を除いた額を給付します。

 ■ 病院に支払う医療費が高額になったとき(高額療養費)

 1か月の医療費が自己負担限度額(所得区分に応じて異なります。)を超えた場合にその超えた金額を給付します。ただし、入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド代、リネン代、紙オムツ代等は給付対象外となります。

 ■ 医療費と介護サービス費が共に高額になったとき(高額医療・高額介護合算療養費)

 世帯内の後期高齢者医療制度の加入者の方全員が、毎年8月1日から翌年7月31日までに支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた場合にその超えた金額を給付します。

 ■ 被保険者が亡くなられたとき(葬祭費)   

 葬祭を行った方に5万円を給付します。

 必要書類等

 (1)葬祭を行った証明書類(会葬礼状又は領収書等)

 (2)亡くなられた方の保険証

 (3)葬祭を行った方の振込先口座がわかるもの

第三者行為の届出について

 後期高齢者医療制度の被保険者が、交通事故等他人からの不法行為(第三者行為)でケガをした場合、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。

 治療を受ける場合、後期高齢者医療広域連合で治療にかかる費用を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、治療を受けるときは、速やかに後期高齢者医療担当窓口に「第三者の行為による被害届」の手続きをしてください。

住民ほけん課 後期高齢者医療担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1884
FAX 048-991-3600

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