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あしあと

    公共下水道事業の受益者負担金について

    • [更新日:]
    • ID:75
    スイスイ

    下水道建設費の一部となる受益者負担金

    住みよい生活環境づくりを進める公共下水道の施設を整備するためには、巨額の建設費用と長い年月を必要とします。
    この建設費は、国からの補助金、地方債という借入金、さらには、町税、受益者負担金によってまかなわれることになります。

    受益者負担金とは

    公共下水道の施設は、道路や公園のような一般の公共施設と違って、利用できる地域の人が限られています。このため、下水道の建設費を町税などの税金だけでまかなうとすると、下水道の恩恵を受けない人たちにまで負担をかけることになります。
    これは、公平な負担の原則に反することになります。
    そこで、建設費用の一部を下水道整備によって恩恵を受ける人たちに負担していただくことにより、負担の公平化を図るとともに、いっそうの整備推進をしようとするのが「受益者負担金」の制度です。

    負担金を賦課される地域は

    賦課の対象となる地域と時期は、公共下水道が供用開始となり、下水道の使用が可能となったときです。
    宅地内の排水管を実際に下水道に接続したときではありませんので、ご了承ください。

    受益者とは

    供用開始された地域に土地を所有している方が受益者となります。
    ただし、その土地に、地上権、質権、貸借権や使用貸借の権利がある人(権利者)がいる場合には、その権利者が受益者になる場合があります。
    受益者負担金は、この受益者に納付していただくことになります。

    負担金額と支払方法

    負担金額は、土地の面積(原則として公簿面積)に応じて、1平方メートル当たり次のとおりです。
    負担区の区域は、このページの一番下の地図をご覧ください。

    • 第1負担区…600円
    • 第2負担区…650円
    • 第3負担区…750円
    • 第4負担区…650円
    • 第5負担区…650円
    • 第6負担区…650円

    支払方法は、
    A 分割納付…3年間で合計6回に分けて支払う方法
    B 一括納付…1回目に全額を支払う方法
    があり、第1回の支払時にどちらかを選択していただきます。
    また、田・畑などについては猶予制度もありますので、問い合わせてください。

    計算例

    第6負担区で面積100平方メートル(30坪)の場合

    第6負担区 650円×100平方メートル=65,000円

    A「分割納付…3年間で合計6回に分けて支払う方法」の場合

    • 1年目
      第1期 11,000円
      第2期 10,800円
    • 2年目
      第3期 10,800円
      第4期 10,800円
    • 3年目
      第5期 10,800円
      第6期 10,800円
    • 納付金額 65,000円 ※納期は7月と1月の年2回です。

    B「一括納付…1回目に全額を支払う方法」の場合

    分割納付にした場合の、2回目以降の合計納付額の3%が一括納付奨励金として差し引かれます。
    (65,000-11,000)×3%=1,620円
    1,620円から百円未満を切り捨てた1,600円が奨励金となります。

    • 負担金額 65,000円
    • 一括納付奨励金 1,600円
    • 納付金額 63,400円 ※納期は初年度の7月です。

    リンク

    負担区域図

    負担区域図の画像

    お問い合わせ

    松伏町役場まちづくり整備課下水道担当

    電話: 048-991-1844 ファクス: 048-991-9092

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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