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あしあと
松伏町暴力団排除条例を制定しました
- [更新日:]
- ID:1662
松伏町暴力団排除条例を平成25年1月1日から施行します。
条例の目的
この条例は、松伏町から暴力団を排除するための活動に関し、基本理念を定め、町、町民および事業者の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本的事項を定めることにより、町民生活の安全と平穏を確保し、および社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
基本理念
暴力団排除活動は、暴力団が町民生活および社会経済活動に不当な影響を及ぼす存在であることを社会全体で認識した上で、「暴力団を恐れないこと」「暴力団に資金を提供しないこと」「暴力団を利用しないこと」を旨として、町、町民および事業者が連携協力して、暴力団排除活動を推進するものとしています。
暴力団排除に関する相談・情報提供
吉川警察署 刑事課 電話:048-958-0110(代表)
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