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あしあと
監査委員会
- [更新日:]
- ID:1515
監査委員とは
監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行、経営に関する事業の管理や行政事務全般が、法令などに従って適正に行われているかどうか、合理的で効率的に行われているかどうか、さらに不正がないかといった観点から独立した立場で監査を行うために地方自治法の規定により設置される執行機関です。(地方自治法第195条、第199条第3項)
監査委員は、一人ひとりが単独で監査を行うことを原則としている独任制の機関でありますが、監査の執行計画、監査結果の公表などの統一性を必要とされるものについては、合議的な運用がされます。(地方自治法第199条第11項)
監査委員の選任
松伏町の監査委員の定数は2名で、人格が高潔で財務や行政運営に関し優れた識見を有する者1名(識見委員)と町議会議員のうちから1名(議選委員)が、町長が議会の同意を得て選任します。監査委員の任期は4年(議選委員は議員の任期による)で2人とも非常勤となっています。(地方自治法第196条、197条)
また、監査委員は、地方公務員の特別職として位置付けられています。(地方公務員法第3条)
松伏町の監査委員は次の2人です。
| 氏名 | 選出区分 | 就任年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 浅野 要二 | 識見委員 | 令和6年6月20日 | 代表監査委員 |
| 髙橋 昭男 | 議選委員 | 令和7年6月27日 |
監査委員事務局
監査委員の職務を補助するために、監査委員事務局が設置されています。(地方自治法第200条)
松伏町監査基準の策定
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項および第2項の規定に基づき、「松伏町監査基準」を下記のとおり策定しましたので、同条第3項に基づき公表します。
添付ファイル
決算意見書
令和4年度
令和5年度
令和6年度
健全化判断比率および資金不足比率審査意見書
令和4年度
令和5年度
令和6年度
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