ここから本文です
あしあと
町役場の会議室を貸し出します
- [更新日:]
- ID:1509
町の事務および事業に支障のない範囲で、町民等に、町役場の会議室を有料で貸し出します。
利用できる方
町の事務または事業の遂行に密接な関連を有する公益団体等
(例:自治会活動、スポーツ団体、文化団体等の会議、研修会、講演会等)
利用の条件
会議室の使用は公共性のある目的での会議、研修等の使用に限るものとし、次に掲げるものは使用できません。
- 裁判所で係争中または町の機関で審査中の事件に関するもの
- 宗教に関するもの
- 政治活動に関するもの
- 特定企業、業種、団体の利益に関するもの
- 反社会的なもの、公序良俗に反するもの
- 集会を開くことが町や周辺の機関、住民に迷惑を及ぼす恐れのあるもの
- その他庁舎内で開催することが不適当と認められるもの
利用できる日時
土曜日、日曜日および祝日のみで、原則午前9時から午後9時までとします。
ただし、12月29日から1月3日まで並びに、行政上使用する日等は使用できません。
利用できる会議室
松伏町役場第二庁舎3階会議室

- 301会議室
1時間当たり960円
※1時間未満の端数は1時間とします。
縦12.85m 横10.62m
面積137平方メートル
椅子80脚 机30台

- 302会議室
1時間当たり260円
※1時間未満の端数は1時間とします。
縦6.62m 横5.46m
面積36平方メートル
椅子16脚 机8台

- 303会議室
1時間当たり260円
※1時間未満の端数は1時間とします。
縦6.62m 横5.46m
面積36平方メートル
椅子16脚 机8台

- 304会議室
1時間当たり160円
※1時間未満の端数は1時間とします。
縦4.42m 横5.46m
面積24平方メートル
椅子8脚 机4台

- 305会議室
1時間当たり160円
※1時間未満の端数は1時間とします。
縦4.42m 横5.46m
面積24平方メートル
椅子8脚 机4台
お申込方法
下記ダウンロードにある行政財産の目的外使用許可申請書(必要であれば行政財産の目的外使用料減額(免除)申請書)を印刷し、ご記入の上、役場本庁舎2階総務課まで提出してください。
受付は開庁日の午前8時30分から午後5時15分までになります。
申請ができる期間は、使用する日の属する月の1月前の1日から、使用を希望する日の1週間前までになります。
既納の使用料は、原則還付しません。
施設使用料の減額・免除
1 使用料を免除する団体
- 官公署が行政上にて使用するとき
- 町または町の機関が共催および後援する活動に使用するとき
- 町内の自治会、こども会、PTAおよび老人会が使用するとき
- その他町長が適当と認めるとき
2 使用料を減額する団体 100分の50
- 営利を目的とせずに活動している趣味の団体およびサークル団体等が使用するとき
- その他町長が適当と認めるとき
使用上の注意
- 会議室の使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、または転貸してはなりません。
- 会議室で使用する機材等についても申請書に記載してください。
- 物品の販売を行う場合も申請してください。ただし、講演を目的とする集会で講師の著作を販売する程度までとし、物品の販売を主目的とする場合は申請できません。
- 国、県、市町村等の後援等がある場合は、申請時に後援承認書等の写しを添付してください。
- 会議室での飲食、喫煙はできません
- 会議室以外の場所には、看板等の掲示はできません。
- 事故が発生した場合は、職員等(守衛)に連絡してください。
- 許可を受けた会議室以外は立ち入らないでください。
- 会議室の施設および設備の保全に万全を期すとともに、故意または過失により損傷し、または滅失したときは、その損害を弁償していただきます。
- 会議室の使用が終了したときは、清掃および整理を行ってください。
ダウンロード
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
