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あしあと

    松伏町防災備蓄センターの会議室を貸し出します

    • [更新日:]
    • ID:1500

    町の事務および事業に支障のない範囲で、町民等に、町役場の会議室を有料で貸し出します。

    利用できる方

    町の事務または事業の遂行に密接な関連を有する公益団体等
    (例:自治会活動、スポーツ団体、文化団体等の会議、研修会、講演会等)

    利用の条件

    会議室の使用は、「防災」、「危機管理」等に関連し、かつ公共性のある目的での会議、研修等に限るものとし、次に掲げるものは使用できません。

    1. 裁判所で係争中または町の機関で審査中の事件に関するもの
    2. 宗教に関するもの
    3. 政治活動に関するもの
    4. 特定企業、業種、団体の利益に関するもの
    5. 反社会的なもの、公序良俗に反するもの
    6. 集会を開くことが町や周辺の機関、住民に迷惑を及ぼす恐れのあるもの
    7. その他庁舎内で開催することが不適当と認められるもの

    利用できる日時

    土曜日、日曜日および祝祝日のみで、原則午前9時から午後9時までとします。
    ただし、12月29日から1月3日まで並びに、行政上使用する日等は使用できません。

    利用できる会議室

    会議室の写真

    1時間当たり1,420円
    ※1時間未満の端数は1時間とします。
    縦9.1m 横22.47m
    面積204平方メートル
    椅子111脚 机37台

    お申込方法

    下記ダウンロードにある行政財産の目的外使用許可申請書(必要であれば行政財産の目的外使用料減額(免除)申請書)を印刷し、ご記入の上、役場本庁舎2階総務課まで提出してください。
    受付は開庁日の午前8時30分から午後5時15分までになります。
    申請ができる期間は、使用する日の属する月の1月前の1日から、使用を希望する日の1週間前までになります。
    既納の使用料は、原則還付しません。

    施設使用料の減額・免除

    1 使用料を免除する団体

    1. 官公署が行政上にて使用するとき
    2. 町または町の機関が共催および後援する活動に使用するとき
    3. 町内の自主防災組織および自治会が使用するとき
    4. その他町長が適当と認めるとき

    2 使用料を減額する団体 100分の50

    1. 営利を目的とせずに活動している趣味の団体およびサークル団体等が使用するとき
    2. その他町長が適当と認めるとき

    使用上の注意

    • 会議室の使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、または転貸してはなりません。
    • 会議室で使用する機材等についても申請書に記載してください。
    • 物品の販売を行う場合も申請してください。ただし、講演を目的とする集会で講師の著作を販売する程度までとし、物品の販売を主目的とする場合は申請できません。
    • 国、県、市町村等の後援等がある場合は、申請時に後援承認書等の写しを添付してください。
    • 相当規模の災害が発生し、または、発生するおそれがある場合に設置する「災害対策本部会議」として利用しなければならない場合などにおいては、予約を取消すことを了承したうえで申請してください。
    • 使用日当日の「準備」、「撤収」が原則になります。
    • 会議室での飲食、喫煙はできません
    • 会議室以外の場所には、看板等の掲示はできません。
    • 事故が発生した場合は、職員等(守衛)に連絡してください。
    • 許可を受けた会議室以外は立ち入らないでください。
    • 会議室の施設および設備の保全に万全を期すとともに、故意または過失により損傷し、または滅失したときは、その損害を弁償していただきます。
    • 会議室の使用が終了したときは、清掃および整理を行ってください。

    ダウンロード

    お問い合わせ

    松伏町役場総務課 総務秘書・シティプロモーション担当

    電話: 048-991-1893・1898 ファクス: 048-991-7681

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