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あしあと
死亡後の相続登記
- [更新日:]
- ID:468
手続きが必要な場合
土地や建物の所有者が亡くなった場合
手続き内容
相続登記
手続きに必要なもの
お近くの法務局にご相談ください。(全国どこの法務局でも可能です。)
相談は予約制です。(事前に、お電話での予約をお願いします。)
注意点等
書類の提出先は、相続する土地や建物を管轄する法務局です。
法務局の管轄は、さいたま地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧のページ別ウィンドウで開くをご確認ください。
お問い合わせ
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