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あしあと

    屋外広告物の設置について

    • [更新日:]
    • ID:117

    優れたデザインや見栄えの良い屋外広告物は、身近な情報源として有益であるとともに、町に賑わいや活気をもたらします。しかし、無秩序・無制限に設置すると広告としての本来の役割を果たさないばかりか、自然や町の持つ美しさを著しく損なうことになり、さらには良好な景観形成の妨げになります。
    また、その設置や管理が適切に行われていないと、落下や倒壊によって思わぬ災害をまねくこともあります。
    そこで、埼玉県では「屋外広告物法とこれに基づく埼玉県屋外広告物条例により、屋外広告物について必要な規制」を行っています。

    埼玉県屋外広告物条例

    屋外広告物の設置に係る許可申請について

    • 広告物などを掲出しようとする場合には、「埼玉県屋外広告物条例のしおり」をダウンロードし、許可地域や禁止区域、禁止物件、許可基準等を確認してください。
    • 許可申請書に必要書類および手数料を添えて、松伏町役場第二庁舎1階新市街地整備課開発建築担当に申請してください。
    • 屋外広告物の設置の許可には許可期間基準が定めてありますので、更新の手続きも行ってください。なお、許可期間は許可物件の種類によって異なります。

    ダウンロード

    お問い合わせ

    松伏町役場新市街地整備課開発建築担当

    電話: 048-991-1858・1806 ファクス: 048-991-9092

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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