登録: 2024年 6月 12日
国におきまして、令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。
この中で、令和6年分の所得税について定額による所得税及び個人住民税の特別控除(定額減税)を実施されることとなりました。
※個人住民税の徴収方法によって減税の実施方法が異なりますのでご注意ください。
※所得税の定額減税はこちらをご覧ください。
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当する納税者は対象外とする)
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
・個人住民税が非課税
・個人住民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみの課税の方
※合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
次の金額の合計額とします。
合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
〇本人・・・1万円
〇控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。)・・・1人につき1万円
ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分まで給与天引きを行います。
※定額減税(特別控除)の対象とならない方については通常通りの徴収方法となります。
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
※ただし、令和6年度の個人住民税において、初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合、もしくは、令和5年度の個人住民税において、年度途中の税額変更等により公的年金からの特別徴収が途中で停止してしまった場合は、令和6年4月~8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の普通徴収として納付書が届きます。上記の場合は普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金からの特別徴収税額から控除します。
・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・納税者本人が均等割のみの課税の場合は、定額減税の対象にはなりません。
・以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
ふるさと納税の特例控除の控除上限額
公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)
所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。
電話番号 | 048-991-1833 |
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FAX | 048-991-3600 |