登録: 2023年 10月 25日
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
なお、この新たな森林環境税は、個人町民税・県民税均等割とあわせて賦課徴収されます。
我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
国内に住所を有する個人
※なお、次に掲げる方については、森林環境税が課税されません。
・その年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・その年の1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得
金額が135万円以下の方
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が38万円以下の方
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる方で、前年の合計所得金額が次の算式により
算出した額以下の方
【算式】28万円×( 同一生計配偶者 + 扶養親族数 + 1 )+10万円+16万8千円
町県民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に1人年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
森林環境税の税額
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
町民税均等割額 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割額 | 1,500円 | 1,000円 |
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
詳細は以下のリンクからご覧ください。
➡ 森林環境税及び森林環境譲与税【総務省】
➡ 森林環境税及び森林環境譲与税【林野庁】
電話番号 | 048-991-1833 |
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FAX | 048-991-3600 |