登録: 2023年 9月 27日

特定事業所集中減算について

居宅サービス計画に位置づけたサービスのいずれかで、紹介率が最高である法人により提供されたサービスの割合が80%を超えている場合は、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1か月につき200単位を減算することとされています。

対象サービス:訪問介護、通所介護(地域密着型を含む)、福祉用具貸与

 

判定・報告の方法

 

1 判定期間

期別 判定期間 提出期限(必須) 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日 9月15日 10月1日から3月31日
後期 9月1日から2月末日 3月15日 4月1日から9月30日

 

 

2 居宅介護事業所ごとに次のとおり実施してください。

判定 毎年度の前期・後期ごとに「様式1」により判定してください。
報告 対象サービスの割合が80%を超えた居宅介護事業所は、提出期限までに「様式1」及び「理由書(任意様式)」を提出してください
結果の記録

紹介率に関わらず、「様式1」を事業所で2年間保存してください。

 

3 提出先

松伏町いきいき福祉課 介護保険担当

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

いきいき福祉課 介護保険担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1886
FAX 048-991-3600

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