登録: 2016年 4月 7日
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
  
  この法律では、主に次のことを定めています。
  (1)国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
  (2)差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  (3)行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応 指針」を作成すること。
   また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。 
※相談窓口は、下記の連絡先になります。
   
| 電話番号 | 048-991-1877 | 
|---|---|
| FAX | 048-991-3600 |