登録: 2019年 10月 25日
松伏町の通学区域は、道路の開通により、交通量の多い道路で分断される地区があるなど、登下校時の環境が大きく変化しています。
こうした状況を踏まえ、教育委員会では、松伏町立小中学校学区審議会からの答申を受けて、町民の皆さまからのご意見をいただき検討を進め、このたび、松伏小学校と松伏第二小学校の通学区域を一部変更することとしました。
大字松伏の一部、松葉1丁目(1~4)、ゆめみ野1丁目
通学区域の変更は、令和3年4月1日以降に入学(新小学1年生)及び転入学(町外からの転入・町内転居)する児童が対象となります。
なお、すでに小学校に在籍している児童は、令和3年度以降も通学する小学校の変更はありません。
1 令和2年度に小学校に入学する児童は、指定校変更申請を行うことで、新通学区域の学校に入学することができます。
2 兄姉がすでに在籍している旧通学区域の小学校に弟妹も入学を希望される場合は、指定校変更申請を行うことで、兄姉と同じ小学校へ入学し卒業まで通学することができます。
入学時点で兄姉が在籍していることが条件となります。
松伏町では、学校ごとに通学区域を定め、住所地によって就学する学校を指定しています。
指定校以外の学校への就学を希望する場合は、教育委員会が定めた基準により、変更が相当と認められた場合に、指定校の変更が許可されます。
翌年度の新入学児童については、12月上旬にご自宅に届く入学通知書と印鑑を持参し、教育総務課窓口で手続きが必要となります。
下記の「ダウンロード」から取得できます。
Q1 いつから変更になりますか?
A1 令和3年4月1日以降に入学(新小学1年生)及び転入学(町外からの転入・町内転居)する児童が対象となります。
Q2 すでに小学校に在籍している子は、転校する必要がありますか?
A2 いいえ。卒業まで在籍となります。
Q3 兄姉がすでに旧通学区域の小学校に在籍していますが、弟妹を兄姉が在籍している小学校に入学できますか?
A3 はい。指定校変更申請を行うことで、兄姉と同じ小学校へ入学し卒業まで通学することができます。
入学時点で兄姉が在籍していることが条件となります。
Q4 兄姉がすでに旧通学区域の小学校に在籍していますが、弟妹を新通学区域の小学校に入学させる場合、兄姉を新通学区域の小学校に転校させることができますか?
A4 いいえ。兄姉は、旧通学区域の小学校に卒業まで在籍となります。
Q5 令和2年度に入学する子がいますが、新通学区域の小学校に入学できますか?
A5 はい。指定校変更手続きが必要になります。
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