●低炭素住宅について
建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、その普及を図ることを目的として、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日から施行されました。
低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画書を作成し、所管行政庁へ認定の申請をすることができます。
松伏町では木造2階程度の住宅(建築基準法第6条第1項第4号該当物件)の申請を受付します。その他は県住宅課の受付となります。
認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇措置や容積率緩和措置の対象となります。
●認定手続きについて
事前に登録住宅性能評価機関等が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
低炭素建築物新築等計画書の認定申請では、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証を添えて、新市街地整備課へご提出ください。
●受付場所及び時間
申請手続きは役場第二庁舎1階新市街地整備課窓口にて受付しています。受付時間については午前8時30分~午後5時15分までとなっております(土日、祝日、年末年始は除く)
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