更新: 2024年 5月 8日

松伏町における空家等対策について

 近年、地域の防災・衛生・景観等の悪化を招く、管理が不全な空家等が増加しております。

 空家等が原因でご近所や通行者の方に被害が生じた場合、所有者や管理者の方の責任となり、損害賠償責任を問われるおそれがあります。問題が発生する前に、適切な管理をお願いします。

 

松伏町空家等対策協議会を設置
  空家等対策計画の作成その他空家等に関する施策を推進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第1項の規定に基づき松伏町空家等対策協議会を平成27年に設置しました。

 

空家等対策計画を策定
  空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条第1項の規定に基づき、基本方針に即して、空家等に関する対策について、「松伏町空家等対策計画」を改訂しました。

 

  松伏町空家等対策計画(計画期間:令和3年度から令和7年度)

  ・資料1(空家等対策の推進に関する特別措置法)

  ・資料2(松伏町空家等対策協議会条例)

  ・資料3(ガイドライン)

  ・資料4(特定空家等判定方法マニュアル)

  ・資料5(様式集)

 

関係団体等との協定締結
 空家等所有者等による空家等の適切な管理の促進を図ることにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心な町づくりの推進に寄与することを目的として、関係団体等と協定締結しました。

(主な取組事項)

 ・空家等対策の周知啓発
 ・空家等の不動産流通の促進
 ・空家等対策にかかる必要な情報の共有及び発信

(協定締結団体等)

 ・公益社団法人松伏町シルバー人材センターと協定締結(平成28年)

 ・公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部と協定締結(平成29年)

 ・埼玉りそな銀行と協定締結(平成30年)

 ・武蔵野銀行と協定締結(平成31年)

 ・城北信用金庫と協定締結(平成31年)

 ・公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部県東支部と協定締結(令和元年)

 ・株式会社クラッソーネと協定締結(令和4年)

 ・栃木銀行松伏支店と協定締結(令和5年)

 ・さいかつ農業協同組合と協定締結(令和5年)
   

空家等の解体費用等の算出

 空家の解体や住宅の建て替えを検討されている方は、ぜひご利用ください。

  空家の解体等を検討されている方へ

 

全国版空き家・空き地バンクサイトへ登録
 全国版空き家・空き地バンクに登録し、広く情報を発信して空家等の利活用を図ります。

 (現時点で松伏町内の物件登録はありません。)

  At Home(アットホーム)版空き家・空き地バンクサイト  

  LIFULL HOME'S(ライフルホームズ)版空き家・空き地バンクサイト

 

所有者等への空家管理に対する情報発信

 啓発チラシ「空家の管理に困っていませんか?」(PDF文書/1MB)

 

新市街地整備課 開発建築担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1858・1806

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