更新: 2024年 8月 30日
令和6年5月27日(月)より、国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。なお、利用には出国前に手続きが必要です。手続きをとらずに国外に転出した場合は、カードは失効になります。また、手続き後に国外転出を取りやめた場合は、別途手続きが必要になり、手続きしない場合カードが失効になります。
次のいずれの条件も満たす方
・国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
・日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されていること)
※日本に戸籍がない方はマイナンバーカードの国外継続利用はできません。
【本人による手続き】
(1)マイナンバーカード
※暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。
【法定代理人または同一世帯の方による手続き】
(1)申請者本人のマイナンバーカード
※住民基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。なお、暗証番号がわからない場合は即日による手続きはできません。
(2)委任状
※委任状は、国外転出者向けの電子証明書の発行に必要となります。下部から様式をダウンロードし、記入のうえ封筒に封入・封緘をしてご持参ください。
【法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続き】
(1)申請者本人のマイナンバーカード
(2)照会書兼回答書及び委任状
※照会書兼回答書及び委任状は、事前に本人から住民ほけん課マイナンバー担当(048-991-1866)まで電話での依頼により、住所地へ送付できます。なお、送付には日数を要しますのでご注意ください。
(3)代理人のA区分の本人確認書類
松伏町役場 本庁舎1階
住民ほけん課 戸籍住民担当 個人番号カード交付窓口(正面入口すぐの窓口)
国外転出日の前日まで
※国外転出の当日または過去の日付での国外継続利用できません。
マイナンバーカードを再発行する際、手数料が必要となる場合があります。
手数料は1,000円(カード再交付手数料800円、電子証明書発行手数料200円)です。
(1)手数料が必要となる場合
・自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損等により、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
・2024年5月28日以降、国外転出に伴いカードが失効し、国外転出(予定)日から90日経過後の場合
(2)手数料の納付方法
・国内にいる親戚・友人等による現金での納付
・現金の郵送(現金書留、郵便小為替)
・松伏町口座への振込(※口座情報等はメールでお知らせします)
(3)注意点
・手数料は本籍のある市区町村にお支払いいただくことになっています
・在外公館で受け取る場合は、本籍地で納付が確認できるまでマイナンバーカードをお渡しできません
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードの申請受取りについては、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部リンク)
国外転出者向けマイナンバーカードの以下の手続きについては、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご確認ください。
・氏名変更の手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き
マイナンバーカード総合サイト
マイナンバーカードを紛失等した場合、下記のコールセンターに電話することで一時停止をすることができます。
国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日受付)
※国際通話料金がかかります。
マイナンバーカード総合サイト
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1866 |
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FAX | 048-991-3600 |