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あしあと

    令和8年度 町民税・県民税申告書について

    • [更新日:]
    • ID:1794

    前年度からの変更点

    • 出張申告の開催日程を変更しました。
    • 一部受付時間を変更しました。(休日申告は実施しません
    • 確定申告の受付内容が給与・年金・農業のみになりました。(営業・不動産は受付しません

    令和8年度分申告受付日程

    令和8年度分申告受付日程表
    日程受付時間会場
    令和8年2月16日(月)午前の部 9:00から11:00
    午後の部 13:00から15:00
    北部サービスセンター
    令和8年2月17日(火)
    から
    令和8年3月13日(金)
    午前の部 9:00から11:00
    ※毎週水・金は午前の部のみ
    午後の部 13:30から15:30
    役場第二庁舎3階
    301会議室
    令和8年3月16日(月)午前の部 9:00から11:00役場第二庁舎3階
    301会議室
    • 当日の混雑状況により、受付終了時間を早める場合があります。
    • 今年度から、日曜日の休日受付は行いません。
    • 午後の受付票は、当日の午前9時から配布します。
    • 例年、午後の方が空いています。

    申告が必要な方

    • 令和8年1月1日現在、松伏町内にお住まいの方で、前年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日)に所得があった方
    • 前年中に所得がなかった方で、課税・非課税証明が必要となる方、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度の加入者、児童手当・就学援助などの受給対象の方
    • 令和8年1月1日現在、松伏町内にお住まいではないが、松伏町内に事務所・事業所または家屋敷を所有する方

    申告が必要でない方

    • 税務署に所得税の確定申告をしている方
    • 前年中の収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が松伏町に提出されている方
    • 前年中の収入が公的年金のみの方

    申告に必要なもの

    • 給与所得者は、令和7年分の源泉徴収票または支払証明書
    • 事業所得者(農業)は、収支のわかる帳簿等(事前に収支内訳書の作成が必要です。)
    • 年金受給者は、令和7年分の源泉徴収票
    • 社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険等)、生命保険料、地震保険料等の支払証明書
    • 障害者控除を受けられる方は、障害者手帳等
    • 勤労学生控除を受けられる方は、学生証等
    • 医療費控除を受けられる方は、医療費控除の明細書、健康保険組合からの医療費通知等
      ※医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の提出が必要です。事前に作成してください。

    【重要】役場で受付できない申告内容

    町内の申告会場では、町県民税の申告の他、簡易な確定申告(所得税・復興特別所得税)を受け付けますが、次の内容を含む確定申告等、消費税・贈与税の申告は受付できません。

    • 営業所得(青色・白色申告)(今年度から受付できません!
    • 不動産所得今年度から受付できません!
    • 令和8年1月1日に松伏町にお住まいでない方の申告
    • 青色申告
    • 損失の申告
    • 源泉徴収票がない還付申告
    • 譲渡所得の申告(不動産、株式等)
    • 分離課税の申告(配当等)
    • 雑損控除
    • 住宅借入金等特別控除(1年目)
    • 寄附金控除(ふるさと納税等)
    • 海外居住親族の扶養控除
    • 更正の請求
    • 令和6年以前分の申告
    • 死亡した方の申告
    • 農業所得で収支内訳書ができていない方の申告
    • その他特殊な申告
    • 医療費控除を受ける方で、「医療費控除の明細書」ができていない方の申告

    ダウンロード

    お問い合わせ

    松伏町役場税務課町民税担当

    電話: 048-991-1833 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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