更新: 2023年 5月 24日

所得・課税・扶養証明書、非課税証明書のコンビニ交付サービス

コンビニ交付とは

 マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機(マルチコピー機)を操作し、住民票の写し等の証明書を取得できるサービスです。

 マルチコピー機の操作方法については、「証明書の取得方法(外部サイト)」を御確認ください。

 

システム休止情報

  税に関する証明書の年度切り替え作業に伴い、コンビニ交付システムのメンテナンスを行うため、次の日程でコンビニ交付サービスを一時休止します。 
 

 サービス休止日時

  令和5年6月7日(水)午後11時 ~ 令和5年6月9日(金)午前6時30分

 サービス休止の対象となる証明書

  すべての証明書(所得・課税・扶養証明書、非課税証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書)

 

 

利用できる方 

 松伏町に住民登録されている方で利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードをお持ちの方

【注意事項】

・15歳未満の方や発行制限をかけている方は、利用できません。

・カード交付時に設定した4桁の暗証番号が必要です。

 
 

 
 

取得できる証明書

 
所得・課税・扶養証明書

  交付対象年度(令和5年6月9日(金)以降の交付分)  
 

令和5年度(令和4年1月から同年12月までの所得・扶養に関する事項と令和5年度町県民税に関する証明。調整控除額記載。)

 

令和4年度(令和3年1月から同年12月までの所得・扶養に関する事項と令和4年度町県民税に関する証明。調整控除額記載。)
 

令和3年度(令和2年1月から同年12月までの所得・扶養に関する事項と令和3年度町県民税に関する証明。調整控除額記載。)
 

所得・課税・扶養証明書は、所得証明書、課税証明書、扶養証明書の3つの証明書を兼ねた1枚の証明書です。  

 

未申告の方など課税資料(給与支払報告書、年金支払報告書、確定申告書、住民税申告書等)の情報がない方の証明書は交付できません。
  
 
令和2年以前の証明書が必要な方は、松伏町役場税務課で申請していただくか、郵送申請をご利用ください。

  

 

 

 

非課税証明書

 交付対象年度(令和5年6月9日(金)以降の交付分)  

 
令和5年度(令和4年1月から同年12月までの所得・扶養に関する事項と令和5年度町県民税に関する証明。)
 

 

令和4年度(令和3年1月から同年12月までの所得・扶養に関する事項と令和4年度町県民税に関する証明。)
 

令和3年度(令和2年1月から同年12月までの所得・扶養に関する事項と令和3年度町県民税に関する証明。)
  

非課税証明書は、所得証明書、課税証明書、扶養証明書の3つの証明書を兼ねた1枚の証明書です。 (課税台帳に収入額、所得額が登録されている場合は、それらの額を記載します。)

  
※未申告の方など課税資料(給与支払報告書、年金支払報告書、確定申告書、住民税申告書等)の情報がない方の証明書は交付できません。

 このため、専ら家事をされている方等で、扶養に入られているために確定申告をされていない方の証明書は交付できません。

 ただし、松伏町役場税務課では、職員が扶養状況を確認して、非課税証明書を交付いたします。

 

 

住民票、印鑑登録証明書のコンビニ交付につきましては、「証明書のコンビニ交付について」をご覧ください。マイナンバーカードの名義人(本人)及び同一世帯員の住民票の写しが取得できます。

 
 

 
  

交付手数料

 1通200円(窓口交付より100円お得に取得できます。)

 
 

 

役場の税務課窓口での手数料は300円です。

役場窓口では手数料が免除される方でも、コンビニ交付では手数料がかかります。交付後の返金はできません。

 

 
 

利用時間

  土・日・祝日を含む午前6時30分から午後11時まで(年末年始(12月29日から1月3日まで)、システム休止日を除く。)

  ※ システム休止日はホームページでお知らせいたします。

 

 
 

利用できる店舗

  全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、一部大型スーパーなどの多機能端末機(マルチコピー機)設置店舗

  

 
 

利用方法


1
.マイナンバーカードと手数料を持って、多機能端末機(マルチコピー機)のあるコンビニ等へ

2.マルチコピー機の画面に表示されている「行政サービス」をタッチ

3.案内に従って、マイナンバーカードの読取→暗証番号の入力→証明書の選択

※ 途中で操作を誤った際は、取消ボタンを押して、最初からやり直してください。

※ 画面指示により、操作途中でマイナンバーカードを機械から外すことが求められます。これは、マイナンバーカードの置き忘れを防ぐための仕組みですので、マイナンバーカードをしまってから操作を続けてください。 マイナンバーカードを機械から外さないと操作を進めることができない仕組みになっています。 
4
.手数料の投入

5.証明書の印刷完了

 

 

利用の際の注意事項

・マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号を3回連続で間違えた場合、利用がロックされます。解除する際は、住民ほけん課にて解除の手続きが必要になります。

 

・証明書を誤って取得した場合や手数料免除の方が取得した場合も証明書の差し替え、返金等はお受けできません。

 

・証明書の年度切替の時期については、町県民税普通徴収の税額通知書発送(6月上旬)以降となります。具体的な日程につきましては広報まつぶし及び松伏町ホームページ等でお知らせいたします。町県民税を特別徴収方式で納付されている方もコンビニでの交付は6月上旬以降となりますのでご注意ください。

 

・年度中の修正・更正申告等により内容に変更があった方については、変更内容が反映されるまで数日かかります。反映日等については、税務課までお問い合わせください。

 

個人情報の保護

 

・証明書の交付申請は、店舗の従業員を介さずに、多機能端末機(マルチコピー機)をご本人で操作していただきます。申請から交付まで他人の目に触れずに手続きを行うことで、個人情報を保護しています。

 

・通常のインターネット回線ではなく、全国の地方自治体を相互に接続する行政ネットワーク回線や専用のネットワーク回線を使用しており、その回線における通信は、通信内容の暗号化が図られています。

 

・証明書交付後は、多機能端末機(マルチコピー機)からデータは消去されます。

 

・多機能端末機(マルチコピー機)の表示画面や音声により、マイナンバーカードや証明書の取り忘れ防止対策を実施しています。

 
 
 
 

その他サービス利用上の注意点

 コンビニ交付で利用できるカードは、マイナンバーカードのみです。(住民基本台帳カード、通知カード、印鑑登録証は利用できません。)
 

・マイナンバーカードを町役場で交付された当日はコンビニ交付は利用できません。交付日の翌日から利用可能となりますので御注意ください。
 

・証明書が印刷されるまで多少お時間がかかります。証明書の受取りまでその場を離れないようお願いします。
 

 
印刷不良があった場合には、店を出る前に店員にお声がけいただき、返金を受けてください。

  

・証明書が複数枚になる場合は、枚数がすべてあることを確認し、取り忘れに御注意ください。

 

 

 

税務課 町民税担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1833
FAX 048-991-3600

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