登録: 2021年 10月 21日

転居届

松伏町内でお引っ越しされた方は、新しい住所に住み始めた日から14日以内に転居の届出をしてください。
※住み始めていないとお手続きできません。
※届出期間の14日を過ぎても、必ず届出をしてください。

 

届出人

・本人    
・同じ世帯の人

 

届出に必要なもの

窓口に来る方の本人確認書類(詳しくはこちら)    
・代理人が届出を行う場合は、届出人からの委任状(委任状は下記からダウンロードできます)
・手続きによっては印鑑が必要な場合もありますので、印鑑もお持ちください。

 

転居の届出に関係するその他の手続き

印鑑登録

住所は自動的に変更されますので、今までお持ちの印鑑登録証(カード)は、そのままお使いいただけます。

 

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付きのみ)

転居する方のマイナンバーカード、住基カード(写真付き)について、ICチップ内とカード裏面の住所変更をいたします。その際、カードの暗証番号の入力が必要です。 
代理人による手続きの場合は、委任状と暗証番号(代理人に見えないよう封入したもの)をお持ちください。

 

電子証明書(公的個人認証)

マイナンバーカードに署名用電子証明書を格納している場合は、転居によって失効します。署名用電子証明書が必要な場合は、再度「電子証明書の新規発行/更新申請」と暗証番号の入力が必要です。 
代理人(同世帯員を含む)による手続きの場合は、照会書の送付と後日の再来庁が必要となります。 

 

国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険等

ご加入されている方は別途手続きがありますので被保険者証をお持ちください。

 

その他

・こども医療費受給資格証をお持ちの方は別途手続きがあります。こども医療費受給資格証をお持ちください。
・公立小・中学校に在籍するお子さんがいる場合
→ 教育委員会でお子さんの住所変更の手続きがあります。

ダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

住民ほけん課 戸籍住民担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1866
FAX 048-991-3600

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