登録: 2016年 4月 1日
《対象者は?》
離職の時点で65歳未満で、離職の翌日から翌年度末までの期間に、
(1) 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける方です。
《軽減額は?》
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。
*具体的な軽減額などは、担当までお問い合わせください。
《軽減期間は?》
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
*雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
*国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
《手続き方法は?》
下記、案内チラシをご覧になるか、又は担当までお問い合わせください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1868・1870 |
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FAX | 048-991-3600 |