更新: 2025年 1月 30日

令和6年度 出張調査報告書

行政視察を終了したときは、松伏町議会政務活動費の交付に関する条例運用細則第5条第3項第2号に基づき、会派の代表者は、速やかに出張調査報告書を作成し、議長に報告することになっています。下記は、今年度中に実施された報告書となります。

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