更新: 2007年 8月 7日

住民異動届および戸籍届出の届出書提出者の本人確認を実施します

住民異動届(転入、転出、転居)
戸籍届(婚姻、離婚、養子縁組・離縁等)
届書提出者の本人確認を行っています!


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◆本人確認の実施で虚偽の届出を発見・防止します

 

 最近、本人の知らない間に第三者によって、婚姻届や住民異動届が出され、
虚偽の届出事件が全国で発生しています。
 このような虚偽の届出を未然に防止し、戸籍の正確性を確保するため、
当町では国の通達に基づき、住民ほけん課で届書を提出する方の
本人確認を行っています。

 

 

◆届書を提出する方に本人確認をします

 

 転入・転出・転居の住民異動届および婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁等の
戸籍の届出を行う場合、窓口に届書を提出する方に本人確認を実施させて
いただきます。

 

 

◆運転免許証などの写真付証明書などで確認します

 

 本人確認は、下の一覧表にある書面を提示していただきます。運転免許証など
官公署発行の証明書(写真付)および健康保険証など氏名・住所が記載されている
証明書、または住所が記載されていない証明書などでも氏名(本人などの自署を除く)
が確認できるものなどです。
 住民異動届、戸籍届をする際は必ずこれら身分を証明する書面などをお持ちください。

 

 

◆提出者が届出人以外などの戸籍届は通知をします

 

 婚姻、離婚などの戸籍届は、届出義務者は当事者とされており、届書に
届出人と明記されています。
 この届出人以外の方が届書を提出した場合、提出者の本人確認を行いますが、
届出人の確認ができないことから、届出人へ文書で通知をします。
 このほか、次の場合に文書で通知します。
○執務時間外の届出のとき
○郵送による届出のとき
○届書を提出した者の本人確認ができないとき
○届出人となるべき者の全員による届出でないとき
 また、住民異動届についても別途の方法で調査、確認させていただきます。
 来庁される皆さまにおかれましては、ご負担をおかけすることになりますが、
届出が適正に行なわれるよう、十分注意してまいります。
 趣旨をご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。


 


 

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◆本人確認を行う届出

住民異動届   転入届、転出届、転居届
戸籍届      婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、
           分籍届、認知届、婚氏続称届、縁氏続称届
 

◆身分証明書等の範囲

写真が添付されている官公署発行の証明書
運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(写真付き)、マイナンバーカード、身体障害者手帳、
特別永住者証明書または在留カードなど

 

氏名及び住所が記載されている証明書
健康保険証、年金手帳、老人医療費受給者証など

 

氏名が印字されている証明書(自署したものは除く)
社員証、学生証、住民基本台帳カード(写真なし)、キャッシュカード、
クレジットカードなど

 

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住民ほけん課 戸籍住民担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1866
FAX 048-991-3600

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