登録: 2013年 5月 17日
◆政務活動費とは
地方自治法の規定に基づき、町が条例を制定し、松伏町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されます。
松伏町では「松伏町議会政務活動費の交付に関する条例」により、交付対象、交付額等が規定されています。
また、地方自治法の一部改正により「政務調査費」が「政務活動費」に改められたことに伴い、条例の題名を「松伏町議会政務活動費の交付に関する条例」に改め、平成25年3月1日から施行となりました。
交付対象・・・松伏町議会議員で構成される会派
交 付 額・・・月額10,000円×所属議員数
◆政務活動費を充てることができる経費の範囲について
政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、会議、資料作成、資料購入、広報、事務等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な経費に対して交付するもので、その区分は次のとおりです。
使途区分 |
使途基準 |
1 調査研究費 |
会派(共同開催を含む。)が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究 (行政視察を含む。)並びに調査委託に要する経費 |
2 研修費 |
会派(共同開催を含む。)が行う研修会、講演会の実施に必要な経費並びに 他団体が開催する研修会、講演会等への所属議員の参加に要する経費 |
3 会議費 |
会派(共同開催を含む。)における各種会議に要する経費 |
4 資料作成費 |
会派が議案審議等に必要な資料を作成するために要する経費 |
5 資料購入費 |
会派が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に関する経費 |
6 広報費 |
会派が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費 |
7 事務費 |
会派が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費 |
電話番号 | 048-991-1810 |
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FAX | 048-991-9921 |