登録: 2022年 8月 4日
児童扶養手当をご登録されている方(停止者も含む)は、毎年8月に現況届等の提出が必要となります。11月分以降の児童扶養手当を受けるための大切な書類ですので、ご提出をお願いします。
【手続方法】
児童扶養手当登録者本人が面談により書類提出。(松伏町すこやか子育て課窓口)
【提出書類】
毎年7月下旬、ご登録者に必要書類を郵送します。
(児童扶養手当現況届、養育費申告書、停止適用除外事由届出書、雇用証明書、診断書、求職活動証明書、未申告者用申告の案内、その他個別書類)
【持参書類】
〇児童扶養手当証書
〇保険証(保護者及びお子様分)の提示(窓口でコピーさせていただきます)
〇生活保護費受給者証(お持ちの方)
〇障がい者手帳(お持ちの方)※保護者及びお子様分
【注意事項】
〇現況届を2年間提出しない場合、手当を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。
〇養育費は前年の1月1日から12月31日までに受け取った額を申告していただきます。8割が所得として加算されます。
【未申告の方へ】
児童扶養手当は所得により手当の額を計算しております。最新年度の所得の申告をされていない場合、児童扶養手当の更新のお手続きができません。
お手数ですが、町民税の申告、又は確定申告を行っていただくようお願い申し上げます。
【住民税の申告が必要な方】いずれかに該当する方
〇昨年中、収入がなかった方
〇昨年中、公的年金以外の所得金額20万円以下の方
〇昨年中、公的年金等収入金額が400万円以下の方
【申告場所】
松伏町役場税務課
※転入された方は、今年の1月1日にお住まいであった市区町村にてご申告願います。
【必要書類】
〇町民税申告書(表)と(裏)
〇身分証明書
〇マイナンバーが確認できるもの
〇昨年中の給与明細書や源泉徴収票の写し(ある方)
【確定申告が必要な方】いずれかに該当する方
〇町民税の申告が必要な方に当てはまらない方
〇昨年中、給与明細書や源泉徴収票内で所得税が徴収されており、年末調整をされていない方
【申告場所】
越谷税務署
【必要書類】
〇身分証明書
〇マイナンバーが確認できるもの
〇昨年中の給与明細書や源泉徴収票の写し
〇昨年中の生命保険控除明細書や支払っている社会保険料等のわかるもの
〇その他、税務署で必要とするもの
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電話番号 | 048-991-1876 |
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