登録: 2022年 11月 9日

家屋の新築・増築・取り壊し・所有者変更をされる方、された方へ

 

法務局にて登記をする必要があります

 

家屋等(注1)の新築・増築・取壊し等については、不動産登記法により原因日から1か月以内に登記することが定められています。(注2)

 

また、第三者に対して所有権を主張するためには、法務局に登記をする必要があります。

 

(注1)家屋等とは、居宅だけでなく、車庫・物置・店舗・作業場・工場・倉庫等、建物として使用するために建築(設置)されたものを対象としています。

(注2)期限内に登記ができない場合は、登記手続きとは別に、町に届出(申告)をしてください。なお、法務局へ新築・所有権移転・滅失等の登記を行っていただくと、法務局から町へその内容が通知されますので、町への届出(申告)は不要です。

 

 

登記をしない場合、町へ以下の届出が必要になります。

 

 

新築・増築の場合

 

家屋を新築・増築した際に、法務局に登記をしない場合、未登記家屋となります。町に「未登記家屋所有者届」を提出してください。

 

※登記・届出がない家屋であっても、要件を満たす家屋は課税対象となります。(詳しくは固定資産税について、または簡易な家屋を建築される方・建築された方をご覧ください。)

※登記・届出がなく、課税対象となる家屋の把握のため、航空写真等を用いて調査を行っております。

 

滅失(取壊し・一部取り壊し・焼失等)の場合

 

家屋を取り壊して滅失した際に法務局に登記しない、または未登記家屋を取り壊して滅失した際は町に「家屋滅失申告書」を提出してください。

 

所有者変更の場合

 

未登記家屋の所有者を変更する場合は、「未登記家屋名義変更届」を提出してください。

 

 

 

添付資料について

各届出には添付書類が必要になります。

 

 内容

 提出書類

 添付書類

 新築・増築

 未登記家屋所有者届

 対象家屋の所有権、新築年月日を証明できる書類の写し 例:建築確認済証、工事契約書、家屋引渡し証

 所有者変更

 (相続・売買・贈与)

 未登記家屋名義変更届

 対象家屋の所有者、変更理由を証明できる書類の写し 例:遺産分割協議書又は法的に有効な遺言書、売買契約書、贈与契約書

 取壊し・一部取壊し・焼失

 家屋滅失申告書

 対象家屋の滅失日まを証明できる書類の写し  例:取壊し業者発行の滅失証明書の原本、滅失日が記入されている工事領収書、罹災証明書の写し

  •  記入の際は、鉛筆や消えるボールペン等の文字が容易に消せる筆記具は使用しないでください。

     

  •  上記の書類を提出していただいた後、職員が現地を確認いたします。

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

税務課 資産税担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1831
FAX 048-991-3600

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