更新: 2024年 10月 1日
平成12年以前に建築された木造住宅の無料簡易耐震診断を実施しています
昭和56年5月以前に建築された木造住宅は、建築基準法に定める耐震基準が強化される前の、いわゆる「旧耐震基準」によって建築され、耐震性が不十分なものが多く存在します。
また、昭和56年6月以降の「新耐震基準」によって建築された木造住宅であっても、平成12年5月以前に建築されたものは、柱と梁の接合部の仕様や耐力壁の配置が現行の基準に適合せず、耐震性が不十分である可能性があります。
そこで松伏町では、平成12年以前に建築された木造住宅の所有者等に無料簡易耐震診断を受けてもらうことによって、耐震化の必要性をご理解頂きたいと考えております。
耐震診断の申込方法等
○対象の建築物
平成12年以前に建てられた1~2階建て木造住宅、延べ面積500平方メートル以下(プレファブ住宅を除く)
○申込場所
松伏町新市街地整備課開発建築担当
○申込方法
1・2階平面図(診断を希望される住宅の建築確認申請書があれば尚可)を新市街地整備課窓口に持参し、
『木造住宅簡易耐震診断申込書』に必要事項を記入の上、申し込んでください。
◇診断結果の郵送を希望される方は、返信用封筒(110円切手貼付)を持参してください。
◇診断結果には、数日間お時間を頂きます。
◇診断結果は「直接窓口で報告」又は「郵送で報告」のいずれかとなります。
○診断後の対応
診断結果を伝え、耐震性が劣る場合は、耐震改修についての説明を行います。
※注意事項
住宅の現地調査は行いません。パソコンによる簡易耐震診断です。
昭和56年以前の建築物に対し、耐震診断の助成をしています
昭和56年以前の建築物に対し、耐震診断の経費の3分の2に相当する額とし、5万円を限度として助成しています。
耐震診断の助成内容等
○補助金の対象
昭和56年5月31日以前に建てられた1~2階建て木造住宅であり、かつ、町が実施している無料簡易耐震診断に
よる総合評価が1.0未満のものとしています。
(都市計画法又は建築基準法に違反していない住宅の個人所有者とします。)
○補助金の交付額
耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額とし、5万円を限度としています。
○手続きについて
1.耐震診断を実施する前に、交付申請書を提出してください。
添付書類
(1)登記事項証明書、固定資産税評価証明書等の住宅の所有者及び建築年を証明することのできる書類
(2)町が実施した無料簡易耐震診断の診断結果
(3)その他町長が必要と認める書類
2.耐震診断が終了したときは、完了報告書を提出してください。
添付書類
(1)耐震診断結果報告書
(2)耐震診断を行った建築士の建築士免許証の写し
(3)耐震診断に係る業務委託契約書の写し
※注意事項
耐震診断の助成を受ける方は、必ず建築士に依頼する前に町の無料簡易耐震診断を受けてください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1858・1806 |
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