更新: 2020年 6月 18日

固定資産の所有者が亡くなられた場合の固定資産税について

【固定資産の所有者が亡くなられた場合の固定資産税について】

 

 固定資産の所有者がお亡くなりになり、名義変更をするためには、通常、法務局で相続登記の手続きをしていただくことになります。
 この相続登記が年内に完了すれば、翌年度から新しい登記名義人に課税されますが、亡くなられた翌年の1月1日(賦課期日)を過ぎても、相続登記が済んでいないときには、その資産の現所有者(通常は相続人)に課税することになります。

 相続人が複数名いる場合には、該当する固定資産は相続人の共有となり、連帯納税義務が発生しますが、納税手続の便宜を考慮し、相続人の代表者に納税通知書を交付させていただきます。

 また、所有者が亡くなられた年度分の固定資産税については、相続人が納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。

 

【「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出について】

 

 町内に固定資産をお持ちの方が亡くなられた場合は、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(PDF文書/110KB)」の提出により、氏名・住所等必要な事項を申告してください。

 これは、相続等により新所有者が確定するまでの間、相続人の中から、納税通知書等を受領する代表者を指定し、「現所有者」を申告していただくものです。

 自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに申告していただく必要があります。

 なお、この届出は地方税の納税に関するものであり、実際の相続等に影響を及ぼすものではありません。

 

【未登記の家屋の所有権移転があった場合について】

 

 未登記の家屋の所有権移転(相続、売買、贈与等)があった場合は、「未登記家屋名義変更届」の提出をお願いします。

 

【相続放棄をされる場合について】

 

 相続放棄をされる場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。手続き後は、裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しもしくは「相続放棄申述受理証明書」の写しの提出をお願いします。

 なお、相続放棄をしても財産の管理義務は残ります(民法第940条)。よって、次に相続をする者が相続財産を管理できる時まで相続財産を管理しなければいけません。 

 空家等、不動産をお持ちの方は適切な維持・管理をお願いします。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

税務課 資産税担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1831
FAX 048-991-3600

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