更新: 2009年 9月 8日

開発許可の制度・手続きについて

 

【開発許可制度の概要】

 

●開発許可制度の趣旨
 都市計画法に基づく開発許可制度は、一定の開発行為について都市計画区域の内外にかかわらず許可の対象とすることにより、公共施設の整備などについて一定の水準を確保することを目的としています。
 また、市街化調整区域においては、開発行為や建築行為を制限し、区域区分制度を担保することによって、都市計画の実効性を確保することも目的としています。

 

●開発行為の許可について
 松伏町において開発行為を行おうとする者は、都市計画法第29条第1項の規定により、原則として許可を受けなければなりません。
 なお、市街化調整区域においては、開発行為のない建築等行為であっても、都市計画法第43条第1項の規定により許可が必要となります。

 

●開発行為とは
 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。 

 

●許可を受けなければならない開発行為の規模
 市街化区域      開発区域の面積が500平方メートル以上
 市街化調整区域   規模にかかわらずすべて  
     

 

●開発許可に係る技術基準と立地基準について

 
 技術基準(法第33条)
 開発許可を受けるために予定建築物の用途、道路、公園、排水、擁壁等適合すべき技術的な基準です。
 なお、市街化調整区域において開発行為を行う場合の最低敷地面積は、条例により300平方メートル以上としています。 


 立地基準(法第34条)
 市街化調整区域において開発許可等を受けるための予定建築物の立地の基準です。

 

 

【事前相談などの手続き】

 

○松伏町内で、住宅、店舗、工場等の建築物を建築(増改築を含む)する際には都市計画法等に基づく手続きや、松伏
町宅地開発指導要綱に基づく協議が必要な場合がありますので事前にご相談ください。

 

○開発許可申請にあたっては、公共施設管理者の同意書が必要となります。
  あらかじめ公共施設管理者と協議をし、同意を得るようにしてください。  (都市計画法第32条)

 

 

※開発許可制度に関する詳しい内容及び申請様式については「松伏町開発許可制度の解説」をご覧いただくか、松伏町新市街地整備課へお問い合わせください。

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

新市街地整備課 開発建築担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1858・1806

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