更新: 2022年 4月 1日

松伏町開発許可制度の解説・添付書類・様式について

松伏町の開発許可制度の考え方、手続き、添付書類、書式などについて「松伏町開発許可制度の解説」としてまとめました。

 

開発許可制度の解説は次のように構成しています。
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都市計画法に基づく開発許可制度の解説(平成27年10月版)

 

- 目 次 -

 

序編 開発許可制度の理念 
 第1章
 都市計画法制定の背景と開発許可制度の創設 
  第1節 都市計画法が制定された背景
  第2節 開発許可制度の目的
  第3節 都市計画法制定時の国会審議の状況
 第2章 都市計画法の基本的な考え方
  第1節 都市計画の意義
  第2節 区域区分制度の適切な運用
  第3節 開発許可制度について

 第3章 人口減少社会における都市づくり 
  第1節 都市化の時代から安定・成熟した都市型社会への移行
  第2節 コンパクトなまちづくり

  第3節 開発許可制度の役割

 

第1編 開発許可制度の解説及び松伏町の審査基準
 第1章
 用語の定義(4条)
  第1節 開発行為(4条12項)
  第2節 開発区域(4条13項)
  第3節 公共施設(4条14項) 
  第4節 建築物(4条10項)
  第5節 特定工作物(4条11項)
 第2章 開発行為の許可(29条)
  第1節 開発行為の許可(29条、政令19条・22条の2・2条の3)
  第2節 許可不要となる開発行為(29条1項1~11号、2項)
 第3章 開発許可申請の手続(30条)
 第4章 設計者の資格(31条) 
 第5章 公共施設の管理者の同意等(32条) 
 第6章 開発許可の基準(33条、34条) 
 第7章 技術基準(33条) 
  第1節 用途地域への適合(33条1項1号)
  第2節 公共空地総論(33条1項2号) 
  第3節 道路
  第4節 公園・緑地・広場
  第5節 消防水利(政令25条8号)
  第6節 排水施設
  第7節 給水施設(33条1項4号) 
  第8節 地区計画等への適合(33条1項5号)
  第9節 公共公益施設(33条1項6号)
  第10節 切土・盛土・擁壁 
  第11節 災害危険区域の除外(33条1項8号)
  第12節 樹木の保存・表土の保全
  第13節 緩衝帯
  第14節 大規模開発の輸送施設(33条1項11号)
  第15節 申請者の資力・信用(33条1項12号)
  第16節 工事施行者の能力(33条1項13号)
  第17節 関係権利者の同意(33条1項14号)
  第18節 最低敷地面積(33条4項) 
 第8章  市街化調整区域の立地基準(34条) 
  第1節 開発区域周辺に居住している者が利用するための公共公益施設、日常生活に必要な物品の販売、
        修理等の店舗等(34条1号)
  第2節 鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な施設(34条2号) 
  第3節 特別の自然的条件を必要とする施設(34条3号)
  第4節 農林漁業用施設及び農林水産物の処理等の施設(34条4号)
  第5節 特定農山村地域における農林業等活性化施設(34条5号)
  第6節 中小企業の共同化・集団化のための施設(34条6号)        
  第7節 市街化調整区域内の既存工場の関連施設(34条7号)
  第8節 危険物(火薬類)の貯蔵又は処理に供する施設(34条8号)
  第9節 市街化区域において建築し、又は建設することが困難又は不適当な施設

       (休憩所・給油所・火薬類製造所/34条9号) 
  第10節 地区計画又は集落地区計画の区域内における開発行為(34条10号) 
  第11節 条例で指定した集落区域における開発行為(34条11号)
  第12節 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為(34条12号) 
   (1) 市町村の土地利用計画に適合するものとして町長が指定した区域内における開発行為(町条例5条1項1号) 
   (2) 区域区分日前所有地における自己用住宅(町条例5条1項2号ア)
   (3) 市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅(町条例5条1項2号イ)
   (4) 市街化調整区域に区域区分日前から居住する者の親族のための自己用住宅(町条例5条1項2号ウ)
   (5) 市街化調整区域に長期居住する者の自己業務用建築物(町条例5条1項3号)
   (6) 公共移転(町条例5条1項4号)
   (7) 大学(町条例5条1項5号)
   (8) 建築基準法第51条ただし書の許可を受けた建築物又は第一種特定工作物(町条例5条1項6号)
   (9) 市街化調整区域に居住する者のための集会所(町条例5条1項7号) 
   (10) 既存の自己用建築物の敷地拡張(町条例5条1項8号)
  第13節 既存権利の届出に基づく開発行為(34条13号)  
  第14節 開発審査会の議を経て許可する開発行為(34条14号)
 第9章 開発許可の特例(34条の2)
 第10章 許可又は不許可の通知(35条) 
 第11章 変更の許可等(35条の2)
 第12章 工事完了の検査(36条)
 第13章 完了公告前の建築制限等(37条)
 第14章 開発行為の廃止(38条) 
 第15章 公共施設の管理(39条)
 第16章 公共施設の用に供する土地の帰属(40条)  
 第17章 建築物の形態規制(41条)
 第18章 予定建築物以外の建築等の制限(42条) 
 第19章 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限(43条)
  第1節 建築許可等の立地基準(政令36条1項3号) 
  第2節 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める建築行為等(政令36条1項3号ハ)
     (1) 条例第5第1項第1号の規定に該当する建築物(町条例6条1号)
     (2) 条例第5条第1項第2号から第7号までの規定に該当する建築物又は第1種特定工作物(町条例6条2号)
     (3) 1ヘクタール未満の墓地又は運動・レジャー施設の管理に必要な建築物(町条例6条3号)
     (4) 既存の建築物の用途の変更等(町条例6条4号)

  第3節 国又は都道府県等が行う建築行為等(43条3項)
 第20章 許可に基づく地位の承継(44条、45条)
 第21章 開発登録簿(46条、47条)
 第22章 開発審査会
  第1節 不服申立て(50条、51条)
  第2節 審査請求と訴訟の関係(52条)
  第3節 開発審査会(78条)
 第23章 許可等の条件(79条) 
 第24章 報告、勧告、援助等(80条)
 第25章 監督処分等(81条)
 第26章 立入検査(82条)
 第27章 罰則規定(91~94条、96条)
 第28章 開発行為又は建築に関する証明書等の交付(省令60条) 

 

第2編 開発許可申請等の手続
 第1章
 開発許可申請書等の作成及び手続
  第1節 申請書等の作成
  第2節 申請等手続の流れ   

 第2章 執行体制  
 第3章 標準処理期間
 第4章 申請手数料

 

第3編 他法令による開発許可の特例等
 第1章
 他法令による開発許可の特例
 第2章 他法令による配慮
  

参考資料
  <参考1> 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするもの)に係る開発(建築)行為の事務処理上留意すべき事項について 

  <参考2> 埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例 

  <参考3> 「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づく「緑化計画届出制度」について

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新市街地整備課 開発建築担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1858・1806

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